税金が倍額に・・・
- 先日、ガソリンの暫定税率、期限切れの話しを少しさせて頂きました。
よく考えたら、このブログは 不動産屋のここだけ日記! (よく考えんでもそうだろ!)
今回の暫定税率、期限切れが不動産に関連する税金にも影響する事を書かねば
いけませんね・・・・ (´_`;)
ガソリン値下げの事だけクローズアップされていますが、実は不動産関連の税金にも
影響があるのです。
期限切れで、減税されるものもあれば、増税するものがあるという事ですね・・・
現在、土地の売買にあたって所有権の移転登記にかかる登録免許税の税率も暫定措置で
下げられています。
っと言う事は期限が切れると、登録免許税は固定資産税評価額の1%から2%(本来の税率)
に戻る事になります。
住宅建設の為、評価額1500万円の土地を購入した場合、登録免許税は15万円⇒30万円
となり、一気に2倍の税額になってしまいます。
※与党が出していた平成20年度税制改正案は次の通り
・平成20年4月1日~平成21年3月31日 ⇒ 1%
・平成21年4月1日~平成22年3月31日 ⇒ 1.3%
・平成22年4月1日~平成23年3月31日 ⇒ 1.5%
不動産を購入される方は、決済の時に登記代として登録免許税や司法書士の手数料を
一括で支払う為、ピンとこないかもしれませんね!
暫定税率の期限が切れると、固定資産税評価額によって違いますが想定(見積もり)
していた諸経費が、数十万円以上の負担増となるのです。
今までは、12月末までに与党が改正案(※参照)を決定し、ほぼその通りになっていました。
しかし、今は 「ねじれ国会」 です。
期限が切れる3月末まで、あと数日なのにハッキリとしない状態になっています。
この前、4月末に衆院で延長法案を再可決され1カ月程度と予想されると書きましたが
本当のところは、誰もわからない状態なのです。
だから失効後、再び特例税率になるまでと考え、売買契約や登記を先送りしたとしても
実際にどうなるのかは、国会に委ねるしかありません。
民主党に文句を言ったとしても、本来の税額に戻っただけと言われるでしょうしね・・・
与党、野党どちらが悪いと申しませんが、こんな事を政争の具にはしてほしくないです!
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2008/3/25 【火】 | 日記
コメント
私たち業者にとって1番困るのは、確実な事柄をお客さんに説明できない事です。
今の状態だと、たぶんこうなるかも知れないとしか言えないのが実情・・・
お客さんも予想外の出費で、気分を害する方がでてくると思います。