大岡さんはいない?
- 先月、京都地裁が消費者契約法に照らして更新料特約を無効との初判断を示し
家主に全額返還を命じた判決がありましたが今日、大阪高裁でも同様の判決が
あったようです。 その時にブログにした記事は・・・ 「大岡裁き!」
またまた無効との判決! 無効って事は契約時点まで遡及してしまうので
今迄に受け取った更新料は全額返さなければなりません。
判決理由で裁判長は消費者の利益を一方的に害する契約条項を無効とする
消費者契約法10条に該当するとしたとあります。
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の
公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項
に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効とする。
私の個人的な考えでは、この更新料特約、あまり良い制度だとは思いません。
しかし、過去にさかのぼってまで効力を及ぼす必要はないのでは?
なぜって、契約前の時点では借主は選択できる権利を持っているからです。
嫌なら更新料のない物件に住めば良いだけの話ではないかと思う。
そりゃ 契約途中で家主さんに来年から更新料をもらう事にしたから・・・
な~んて言われれば一方的と呼ばれても仕方がありませんけど、お互いが納得して
締結した契約、それを一方的なんて言われれば家主さんが可哀想すぎる。
家主側の弁護士さんによると、更新料は京都や滋賀、首都圏で40年以上に
わたって続いており、現在も100万契約以上あると推計されるらしい
それなのに、それが無効となれば影響が大きすぎると思うのですけどね (´_`;)
ま、上訴するようですから今度こそはというより絶対に勝訴してほしいと思います。
私達、大阪の業者は、ほとんど影響はありませんけど間違ってるものは間違ってます!!!
◆ブログランキングに参加しています!◆
下のバナーをクリックしてご支援よろしくお願いします! 、
まずこちらをポチッ
もひとつポチッとな!
※当ブログはリンクフリーです。(リンクされる場合、承諾は不要です。) -
2009/8/27 【木】 | 日記
コメント
大阪ではあまり影響が少ない問題ですが
これはおかしい判決と思い、ひとつの
意見として述べさせて頂きました。
京都、大阪2件とも上訴する様子なので
すみやかに正当な判断をお願いしたいものです。
更新が無いかわりに家賃を上げるように
なるのでしょうか!
家賃を上げたら上げたで、もめそうですが・・・
難しい!!
しっかり判決してほしいです!