犯罪収益移転防止法
犯罪収益移転防止法が平成20年3月1日
に施行されます。
従来は金融機関等に本人確認を義務付けていたのですが、この法律により
対象となる事業者が拡大され宅地建物取引業者も顧客等の本人確認・取引記録等の
保存及び疑わしい取引の届出(司法書士等の士業者は、疑わしい取引の届出義務の対象外)
が義務化される事になりました。
詳しくは・・・・こちら
※宅地建物取引業者以外にも下記事業者が対象となります。
ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宝石・貴金属等取扱事業者
郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、司法書士、行政書士、公認会計士
税理士、弁護士等
上記の文章を見ればむつかしく考えてしまいますが、取引(賃貸借は除く)の際は
当事者に免許証等(顔写真付の書類等)のコピーをもらいなさいよって言う事ですね!
今までも、状況により本人確認はしていましたけど、これからは法に基づきおこなう
事になります。
お手数ですが、ご協力の程よろしく御願いします。
しかし、σ(^.^)たちは本人確認記録を作成したり7年間の記録保存をしなきゃいけま
せんが一般のユーザーさんには、そんなに負担にならないかと思います。
まぁテロ資金供与防止の為だっていうんですから協力しなきゃね!・・・(義務だって!)
いままでテロは外国だけの話しで、身近に感じる事はありませんでしたが、実際に
オウム真理教の地下鉄サリン事件もありましたし、日本も対岸の火事で済まされなく
なってきたという事です・・・
この法律が有効に機能してくれる事を願います。
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2008/2/25 【月】 | 不動産に関する雑学
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