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不動産屋のここだけ日記

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不動産屋のここだけ日記

ここは 「日本」

先日、σ(^.^)んとこの会社が加盟している宅建協会の

講習会がありました。

法律の改正や今どきの不動産業界の動向等々、まぁこれがまた

けっこう為になる事を教えて頂けます。(睡眠学習になる時もありますが)

で、今回のお題は不動産登記事項証明書(登記簿謄本)の見かたについて

司法書士の先生が講師となりお勉強。(それ以外の講義内容もあり)

しかし、今さらジロー(う~ん顔がひきつるようなオヤジギャグ)

というか、なんでまた今ごろ不動産屋相手にぃ?

なんて思いますが、長い間この業界にいると今さら聞けないような事が

意外とあったりするものです。 (^.^)

その中で司法書士の先生(講師)が余談でおっしゃっていた事が

強く印象に残ったので、書かせて頂きますね!

それは、不動産登記事項証明書(登記簿謄本)には所有者の

住所氏名のみで生年月日が書かれていないという事。

そんなん 別にええんちゃうん! なんて思いますよね

アメリカでは、自分の子供に親と同じ名前(なんとかJrとか)

をつけたりしますが、ここは 「日本」、同じ住所にまったく同姓同名の

人なんか存在しないんじゃないかと普通は考えますからね!

しかし、多くはないのでしょうが、実際に実例があるとの事。

たとえば結婚して姓が変わり同居になった義理の親とまったく

同じ姓と名前になってしまう事があるらしい。

あぁ そおいう事もあるんだぁ なんて簡単に考えてしまいますが

司法書士の先生はもちろん、σ(^.^)たち不動産屋も困った問題なんです。

不動産取引の際、当然の業務として運転免許証等で住所と名前を確認し

登記事項証明書と相違ないか当事者に本人確認をしますけど

先程書いたように登記事項事項証明書には生年月日の記載が無い

という事は姓の変わった嫁(夫)が義理の親になりすましたとしても

確認のしようが無いって事。

だって○○市の○○番地の○×△さんは、正真正銘○×△さんであって

□□□さんではありませんから (-_-;)

もちろん同姓同名であっても正当な所有者ではありませんから

勝手に不動産を売ったりすれば、犯罪になるのでしょうが

善意の第三者には見分けがつかない。

なにか大きな事件にでもなれば、対応策は協議されるのでしょうが

今のところは、どうしようも無いって事ですな

んっ となると全く関係の無い同姓同名の資産家をみつけて

自分の住民票を移動して・・・・

なんて悪用は厳禁ですぞ! 

っていうかこんなのすぐにバレて捕まりますね (^^;)。 


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知識と経験を有する者

今日は午後から宅建協会主催の研修会に行ってきました。

お題は先日、ちらっとお伝えした心理的瑕疵担保責任について

なんですがぁ 今回の講師は弁護士の先生でありながら

自称、学者の端くれと言ってましたので、大学の講師もしてる方かな?

だから不動産屋向けと言うより法学の授業みたいな感じ (;^_^A

心理的瑕疵を中心としてでしたが、法の概念や学説がメイン

まぁ この先生が作成したわけではないとの事ですが、テキスト記載の

判例も昭和25年もので、「座敷蔵内で建物所有者の甲男が

縊首(いしゅ)自殺していた事が瑕疵に・・・」

一般的に、縊首(いわゆる首吊り)なんて言葉使わないよなぁ

それに信頼利益の賠償と履行利益の賠償の違いの説明等々

う~ん 法律の専門家の方からしたら、そこが大事なとこなのかな? (^^;)。

要点を整理すると、何年前の事件であれば瑕疵であるが、それ以上前で

あれば瑕疵でないとかは、判断できるものではないとの事

確かに部屋で自殺を試みたが、実際に亡くなったのは病院でとか

病院に搬送されてから3週間後に亡くなった場合

居住者でない第三者がマンションの共用部から飛び降りた場合

宅建業者同士の取引、事件の起きたのが都会か山間部のどちらか等々

その時の状況はさまざまですからねぇ

その状況によって判断が分かれるため、結局は総合的な判断になるらしい

法律は解釈によって答えは様々、難しいもんですな

で、法的に専門的な調査や鑑定能力を要求されないとされるが

取引に関し専門の知識と経験を有する者とされる為、一般人より

高度な注意義務を課せられのが不動産業者

ま、高い手数料をもらう以上、当たり前の事ですか f(^_^)


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過大な損害賠償

自殺者の遺族が家主や不動産会社から過大な損害賠償を

請求されるケースが増えてきてるらしい。

実際は、改装費用や家賃の補償金で、500~800万円

請求されて和解等により200万円前後を支払うってとこかな?

過大な支払いはせずとも、連帯保証人や相続人には

少なくともある一定の賠償責任が発生するって事です。

遺族にしてみれば身内が自殺し、その上、損害賠償の請求

なんかされては、たまったものじゃない!

まぁ 生きてりゃ苦しい事、つらいこともある

でも自殺をする事で、まわりのみんなが迷惑するって事を

よ~く考えて頂きたいものです。 (キツイようですが本当の事)

尚、賃借人が病死や自然死した場合には、損害賠償責任が

発生しないとされています。

これは、賃貸業を行ってる以上、一定範囲内で発生するリスクは

事業者が負担すべきとされているからです。

来月4日に宅建協会の講習で心理的瑕疵が予定されてます。

また講習内容を記事にさせて頂きますね! 

※上記の内容は個々の事情により法規定や法解釈が異なる場合がありますのでご注意ください。


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これが最強

フィギュアの浅田真央さんがバンクーバー五輪で、女子史上初となる

合計3回のトリプルアクセルに成功した事でギネス世界記録に認定

されるようです。

五輪では惜しくも銀メダルとなりましたけど、ギネスに認定される

なんて嬉しいニュースですね!

でも、世界記録に認定されるほどの高度な技を成功させたのに

金メダルを獲得できないなんて五輪、恐るべしです。( ̄○ ̄;)!

ま、採点の基準が違うから当たり前といえば当たり前なんですけどね

基準が違うと言えば、住宅を購入されるお客さんなんか

たまにσ(^.^)と価値観の基準が違う場合がでてきたります。

どうしても近隣の相場と比較して高い安いや転売?のしやすさみたいな

業者感覚で見てしまうので、ズレが生じてきます。

特に女性の方、理屈や理論ではなく、勘や直感で物件を選ぶ方が

意外と多いように思います。

又それが後日になって、結果的が良かったりするから不思議です。

ご主人さんが大変気に入った物件がありましたけど、奥さんが

なんとなく、イヤと言い出し他の物件を購入されましたが

当初、候補にあがっていた物件は、お隣さんが・・・ みたいな

男にはわからない独特の雰囲気みたいなものを感じるんでしょうかね?

家を選ぶ時は、理論的な考えプラス、女性の勘!

これが最強なのかもしれませんね (^-’)b

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大岡裁き!

昨日、京都地裁で賃貸マンションの契約更新の際に家主へ支払う「更新料」の

有効性が問われ裁判長は消費者契約法に違反するとして更新料の契約条項を

無効とする初判断を示したとの事です。

同種の訴訟では更新料は有効とされていただけに珍しい判断かもしれません。

大阪では、あまり馴染みのない契約条項ですが、京都や都内では昔から慣習と

して従前から行われてきた契約方法のはず?

それが否定されるなんて、なんかおかしいなぁ・・・

お互いに納得して行われた契約、それが否定されたんじゃあ契約行為の意味が無い!

しかし、あくまで、あくまで σ(^.^)個人的意見になりますが、この更新料特約

2年に1度、家賃の2ヶ月分前後のお金を入居者に支払わせるのは、ちょっと負担が

大きすぎるのではないかと思う時もあります。

だからと言って、過去に支払った更新料まで家主に返還させるのは

家主側にとって、とてもじゃないけど納得しがたい判決と言えるでしょう。

う~ん 今回、担当した裁判長さん、「大岡越前」みたいな裁きはできなかったものか?

確かに、この更新料特約、昔はこれで良かったかもしれませんが理不尽とも

思える内容と思えなくもないので、将来的には消滅していくような気がします。

だから、今までに締結された契約は有効、今後に締結される契約は無効と

したら良いんじゃないかと・・・・

そんな簡単な問題じゃないのかなぁ? (^^;)。

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当日記について
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今西祐司

今西  祐司

この日記は不動産の事だけに限らずその時にあった事、感じた事、こぼれ話に書けなかったイエローゾーンの、お話等々を書き込んでいきたいと思います。
又、お得情報があれば、随時書き込みますので、宜しくお願いします。

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