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不動産屋のここだけ日記

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不動産屋のここだけ日記

いや 絶対にします

001.jpg























壁にもたれ、じっとこちらを見つめる女性の写真

実はアーティストによる手書きの壁画なんです。



002.jpg























リアルな絵を描いているアーティストは

ニューヨーク・ブルックリンのDavid Jon Kassan氏


003.jpg























拡大してみると今にも動き出しそうですね!

本当、リアルに描かれています。

街ん中で、こんな美しい女性に見つめられると

ドキッとするかもしれません・・・ 

いや 絶対にします  笑

大きな画像や他の作品は・・・・・・ こちら

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驕る事なく

今日はブログ読者様からご質問を頂きましたので、それについての回答をさせて頂きます。

「先日、液晶テレビを購入されたようですが、なぜプラズマを選ばなかったんですか?」


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ って 私んとこは不動産屋なんですけどぉ (;^_^Aフキフキ

たぶん電器屋さんで聞いた方が間違いないと思いますが 一応、使用感なぞを 

最初、電器屋さんに見に行った時、プラズマ画面の綺麗さに惹かれましたけど

映画やスポーツ番組を重視ならプラズマ、一般的な番組が多ければ液晶って事で液晶です。

しかし、電器屋さんで見た時、最新機種はそれぞれのマイナス面が改善されているようで

ほとんど違いは、わからなかったような気がします。

それなら消費電力が低く、プラズマより耐久性の高い方を って事で選びました。

実際、家でニュースなんかを見る分には、すごく綺麗で充分に満足しています。

ただ、液晶は視野角が狭く、斜めから見ると白っぽい画像で少し見にくいように思います。

あと購入先は、家電量販店ではなく別のルートで買いましたので大変お安く買えました。

え~っとぉ こんなもんで宜しいでしょうか?

最後になりましたけど今回の衆院選、予想をはるかに超える民主党の圧勝でしたね!

国民みんなの為に、驕る事なく頑張ってほしいものです。(^_^)  

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しょせん人気商売

いよいよ明日、衆院選の投票日(開票日)ですね!

今回は政権交代が争われ、前回より投票率が上回りそうな様子

しかし、20代の人の投票率が年々史上最低を更新しているって、ご存知でした?

まぁ 1票でなにが変わるねん! とか まったく興味ねえよ! 誰がやっても一緒!

って考える気持ちもわからないわけではありませんが、そんな事を言ってると

数千万円もの損をする事になりますよ! 

政治家の方々もしょせん人気商売、選挙に行く年齢層に受けが良い政策を進めます。

逆に選挙に行かない年齢層から、がっぽり税金を・・・ なんてね (´_`;)

んっ その前に当ブログ、20代の人は読んでるのか?  

う~ん 読んでないだろうなぁ   なんか壁に向って喋っている気分 (υ´ Д`)。

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ミラクル価格

衆院選挙が残り2日と終盤戦に入りました。

各党のマニフェストを見ていると、ほんまにできるんかいなぁ? って思う事も

これって ノルマのキツイ業者(営業)さんが相場より高い金額で受託する媒介契約

(売却依頼を引き受ける時の契約)に似ているような気がします。

売主さんからすれば少しでも高く売りたい、その心理を利用するような感じ?

まぁ 売主さんから見りゃ 少しでも高い売り出し金額を付けてくれる業者に

売却を任せたくなる気持ちはよくわかります。

でも相場より、かけ離れた高い金額で売り出しをかければ実際に売却できる価格は

相場より下回ってしまう事が多いのも事実。

不動産は鮮度が肝心、時間がかかればかかるほど最初の時より鮮度が落ちてしまい

本来、売れるべき価格より下がってしまいます。

しかし、たま~にですがミラクル価格で売却できる事もある。

選挙の話しに戻りますが、σ(^.^)はマニフェストを実現可能かどうかの妥当性で

判断しようかなと考えていますけど、ミラクルを求めるのもこれまた自由です。

どちらにせよ、よ~く考えて投票しましょうね (^-’)b

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大岡さんはいない?

先月、京都地裁が消費者契約法に照らして更新料特約を無効との初判断を示し

家主に全額返還を命じた判決がありましたが今日、大阪高裁でも同様の判決が

あったようです。  その時にブログにした記事は・・・ 「大岡裁き!」

またまた無効との判決! 無効って事は契約時点まで遡及してしまうので

今迄に受け取った更新料は全額返さなければなりません。

判決理由で裁判長は消費者の利益を一方的に害する契約条項を無効とする

消費者契約法10条に該当するとしたとあります。

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条  民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の
公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項
に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効とする。


私の個人的な考えでは、この更新料特約、あまり良い制度だとは思いません。

しかし、過去にさかのぼってまで効力を及ぼす必要はないのでは?

なぜって、契約前の時点では借主は選択できる権利を持っているからです。

嫌なら更新料のない物件に住めば良いだけの話ではないかと思う。

そりゃ 契約途中で家主さんに来年から更新料をもらう事にしたから・・・

な~んて言われれば一方的と呼ばれても仕方がありませんけど、お互いが納得して

締結した契約、それを一方的なんて言われれば家主さんが可哀想すぎる。

家主側の弁護士さんによると、更新料は京都や滋賀、首都圏で40年以上に

わたって続いており、現在も100万契約以上あると推計されるらしい

それなのに、それが無効となれば影響が大きすぎると思うのですけどね (´_`;)

ま、上訴するようですから今度こそはというより絶対に勝訴してほしいと思います。

私達、大阪の業者は、ほとんど影響はありませんけど間違ってるものは間違ってます!!!

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当日記について
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今西祐司

今西  祐司

この日記は不動産の事だけに限らずその時にあった事、感じた事、こぼれ話に書けなかったイエローゾーンの、お話等々を書き込んでいきたいと思います。
又、お得情報があれば、随時書き込みますので、宜しくお願いします。

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