知識と経験を有する者
- 今日は午後から宅建協会主催の研修会に行ってきました。
お題は先日、ちらっとお伝えした心理的瑕疵担保責任について
なんですがぁ 今回の講師は弁護士の先生でありながら
自称、学者の端くれと言ってましたので、大学の講師もしてる方かな?
だから不動産屋向けと言うより法学の授業みたいな感じ (;^_^A
心理的瑕疵を中心としてでしたが、法の概念や学説がメイン
まぁ この先生が作成したわけではないとの事ですが、テキスト記載の
判例も昭和25年もので、「座敷蔵内で建物所有者の甲男が
縊首(いしゅ)自殺していた事が瑕疵に・・・」
一般的に、縊首(いわゆる首吊り)なんて言葉使わないよなぁ
それに信頼利益の賠償と履行利益の賠償の違いの説明等々
う~ん 法律の専門家の方からしたら、そこが大事なとこなのかな? (^^;)。
要点を整理すると、何年前の事件であれば瑕疵であるが、それ以上前で
あれば瑕疵でないとかは、判断できるものではないとの事
確かに部屋で自殺を試みたが、実際に亡くなったのは病院でとか
病院に搬送されてから3週間後に亡くなった場合
居住者でない第三者がマンションの共用部から飛び降りた場合
宅建業者同士の取引、事件の起きたのが都会か山間部のどちらか等々
その時の状況はさまざまですからねぇ
その状況によって判断が分かれるため、結局は総合的な判断になるらしい
法律は解釈によって答えは様々、難しいもんですな
で、法的に専門的な調査や鑑定能力を要求されないとされるが
取引に関し専門の知識と経験を有する者とされる為、一般人より
高度な注意義務を課せられのが不動産業者
ま、高い手数料をもらう以上、当たり前の事ですか f(^_^)
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2010/10/04 【月】 | 不動産に関する雑学
コメント
σ(^.^)たちも媒介契約を受ける際は
購入時の重説を参考にさせて頂きますが
なんじゃ こりゃあ みたいなのも
たまにですけど見る事があります。
特に昔のは最低限の書式が揃ってりゃいい
みたいにペラペラでしたからねぇ (^^;)。
こないだお話した話とは別の物件で
じゅうせつ。に違いが見つかりました。
あはは
いいかげんなもんですね。(たいしたこたない気もする内容ですが)
>>気づくか気づかないかは別として
そう、そこなんです!
後で知るからクレームになります。
知ってて買う分は問題ありませんからね
しかし、人によって受け取り方の違いはある
だから判例に違いがでるのかもしれません。
モヤモヤした売買って多そうです、
気づくか気づかないかは別として