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不動産屋のここだけ日記

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不動産屋のここだけ日記

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知識と経験を有する者

今日は午後から宅建協会主催の研修会に行ってきました。

お題は先日、ちらっとお伝えした心理的瑕疵担保責任について

なんですがぁ 今回の講師は弁護士の先生でありながら

自称、学者の端くれと言ってましたので、大学の講師もしてる方かな?

だから不動産屋向けと言うより法学の授業みたいな感じ (;^_^A

心理的瑕疵を中心としてでしたが、法の概念や学説がメイン

まぁ この先生が作成したわけではないとの事ですが、テキスト記載の

判例も昭和25年もので、「座敷蔵内で建物所有者の甲男が

縊首(いしゅ)自殺していた事が瑕疵に・・・」

一般的に、縊首(いわゆる首吊り)なんて言葉使わないよなぁ

それに信頼利益の賠償と履行利益の賠償の違いの説明等々

う~ん 法律の専門家の方からしたら、そこが大事なとこなのかな? (^^;)。

要点を整理すると、何年前の事件であれば瑕疵であるが、それ以上前で

あれば瑕疵でないとかは、判断できるものではないとの事

確かに部屋で自殺を試みたが、実際に亡くなったのは病院でとか

病院に搬送されてから3週間後に亡くなった場合

居住者でない第三者がマンションの共用部から飛び降りた場合

宅建業者同士の取引、事件の起きたのが都会か山間部のどちらか等々

その時の状況はさまざまですからねぇ

その状況によって判断が分かれるため、結局は総合的な判断になるらしい

法律は解釈によって答えは様々、難しいもんですな

で、法的に専門的な調査や鑑定能力を要求されないとされるが

取引に関し専門の知識と経験を有する者とされる為、一般人より

高度な注意義務を課せられのが不動産業者

ま、高い手数料をもらう以上、当たり前の事ですか f(^_^)


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comments (4) | trackbacks (0)

コメント

管理者 | 2010/10/07 10:56
たろうさん
σ(^.^)たちも媒介契約を受ける際は
購入時の重説を参考にさせて頂きますが
なんじゃ こりゃあ みたいなのも
たまにですけど見る事があります。
特に昔のは最低限の書式が揃ってりゃいい
みたいにペラペラでしたからねぇ (^^;)。
たろう | 2010/10/07 06:28
しゃちょう、

こないだお話した話とは別の物件で

じゅうせつ。に違いが見つかりました。

あはは

いいかげんなもんですね。(たいしたこたない気もする内容ですが)
管理者 | 2010/10/06 10:05
たろうさん
>>気づくか気づかないかは別として

そう、そこなんです!
後で知るからクレームになります。
知ってて買う分は問題ありませんからね
しかし、人によって受け取り方の違いはある
だから判例に違いがでるのかもしれません。
たろう | 2010/10/05 07:52
けっこう、

モヤモヤした売買って多そうです、


気づくか気づかないかは別として

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今西  祐司

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この日記は不動産の事だけに限らずその時にあった事、感じた事、こぼれ話に書けなかったイエローゾーンの、お話等々を書き込んでいきたいと思います。
又、お得情報があれば、随時書き込みますので、宜しくお願いします。

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