過大な損害賠償
- 自殺者の遺族が家主や不動産会社から過大な損害賠償を
請求されるケースが増えてきてるらしい。
実際は、改装費用や家賃の補償金で、500~800万円
請求されて和解等により200万円前後を支払うってとこかな?
過大な支払いはせずとも、連帯保証人や相続人には
少なくともある一定の賠償責任が発生するって事です。
遺族にしてみれば身内が自殺し、その上、損害賠償の請求
なんかされては、たまったものじゃない!
まぁ 生きてりゃ苦しい事、つらいこともある
でも自殺をする事で、まわりのみんなが迷惑するって事を
よ~く考えて頂きたいものです。 (キツイようですが本当の事)
尚、賃借人が病死や自然死した場合には、損害賠償責任が
発生しないとされています。
これは、賃貸業を行ってる以上、一定範囲内で発生するリスクは
事業者が負担すべきとされているからです。
来月4日に宅建協会の講習で心理的瑕疵が予定されてます。
また講習内容を記事にさせて頂きますね!
※上記の内容は個々の事情により法規定や法解釈が異なる場合がありますのでご注意ください。
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2010/9/27 【月】 | 不動産に関する雑学
コメント
結局のところ、そこだと思うのです。
遺族も家主も悪くない!
悪いのは、周りの迷惑も考えず
自殺した人が1番悪い (-_-;)
ナルゾウさん
ニュース記事を見ると家主や不動産業者が
いかにも悪者って感じで書かれていました。(^^;)。
本当の事を言ってもなかなか世間一般には
理解してもらえませんからね
miekoさん
病死や自然死、あって当たり前の事ですが
身近で起こったら結構大変ですよね!
あまり事務的に、こなすのもどうかと思うし
かといって業務ですから感情的になるのもねぇ
対応が難しいです。
たろうさん
1億円ってのは、弁護士が報酬を高額に
するのが本当の理由かも? (根拠なし)
まぁ 請求する方も取れないと
わかっていると思うのですが (´_`;)
どちらが悪いというわけではありませんからね(汗)
でも大家さんも頑張って育てた物件ですからね。
下手すると大家さんも人生終わっちゃいますし・・・。
そんなことがありました・・・・
え!あ・・・後者ですよ!
いろいろと気を使い、大変ですよね。
リスクあるもんですよね、いろいろと
1億円てのは高すぎというか、払えないでしょ。と思うんですけど。