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不動産屋のここだけ日記

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不動産屋のここだけ日記

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賃借権について・・・

今日、プログのカテゴリーをみて???っと思った

不動産屋のここだけ日記なのに不動産関連の話題が少ない・・・f(^_^)ぽりぽり

これでは  いかん!  っと思い(本当か?・・・) 不動産関係のお話しをひとつ

賃借権って、ご存知ですか?

賃借権はかなり強い権利なので一旦、賃貸借契約を締結すると家主側に相応の理由
(裁判所で殆ど認められない)がなければ、立ち退く必要はありません。

しかし、その物件が競売になった場合はちょっと事情がかわるんですね・・・(´_`;)

平成15年7月25日「担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律」
が成立し、抵当権に後れる賃貸借は、その期間の長短にかかわらず、抵当権者及び競売における
買受人に対抗することができないようになりました。
抵当権に後れる賃借人は、原則として建物の競売により、その所有権が買受人に移転した時から
6ヶ月間の明渡猶予期間中に買受人に対して明け渡しをしなければならなくなりました。


少々むつかしい書き方をしましたが、簡単に言うと借りる物件に抵当権が設定されていた場合は
競売になった時に明け渡しをしなければならないんです。

そうか、出て行かなければいけないの・・・でも保証金の返金は返ってるよねっと考えられた
方は相当 あまい! です。(普通は知らんやろ~)

保証金の返還義務は元の所有者にあるのです。

競売になるくらいだから元の所有者には返還能力が無く、事実上、返金される事はありません。

一般的には抵当権が設定されている物件がほとんどで、されてない物件を見つけるほうがむつかしい

じゃーどうすればいいのって事になるのですが・・・

基本的に対策はありません。(もちろん抵当権が設定されていない物件は問題ないです)


2007.11.11賃借権について・・・.jpg

最低限しなければいけない事は、賃貸契約をする前
にその物件の登記簿謄本を見て差押がされていない
かどうか確認する事です。


σ(^.^)の所は賃貸契約をする前に必ず登記簿謄本を
確認してから契約を行うようにしています。



競売になった場合、それでも明け渡しをしなければならないのですが、確認する事で、リスクはかなり
減ると思います。

不動産業者でも確認をしないところは結構あるので、信頼できる業者に媒介依頼をしましょうね!

※上記の内容は個別の事情により法解釈が異なる場合がありますのでご注意ください。

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当日記について
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今西  祐司

今西  祐司

この日記は不動産の事だけに限らずその時にあった事、感じた事、こぼれ話に書けなかったイエローゾーンの、お話等々を書き込んでいきたいと思います。
又、お得情報があれば、随時書き込みますので、宜しくお願いします。

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