グローバルナビ
  • トップページ
  • 会社案内
  • 無料査定
  • お問い合わせ・ご相談
  • サイトマップ

不動産屋のここだけ日記

HOME >  不動産屋のここだけ日記 > 理不尽な支払い

不動産屋のここだけ日記

<< 面白画像! | なんで今頃、関西空港なんだぁ? >>

理不尽な支払い

あなたは、中古分譲マンションを購入し、気分を新たに新生活を始めようと
ルンルン気分でいました。

しかし、突然マンション管理組合の人が来て、前の所有者が管理費20数万円を
滞納していたのだけど、悪いけど払ってもらいたいと言われました。

さて、あなたはどうしなければならない?

1、前の所有者が延滞したのだから、前の所有者に請求してと言う!

2、理不尽だと思いながらも、しぶしぶ払う



答え 2、しぶしぶ払う

変ですよね、自分が延滞していないお金を払うなんて・・・・

そんなお金を払う義務は無い! って叫びたくなりますよね!

でも、これは法律でハッキリと定められている事なんです。

区分所有法第8条には「同法第7条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の
特定承継人《競売、買取などにより権利(ここでは、区分所有権)を承継する者》に
対しても行うことができる」と規定されています。

だから、あなたが一旦、全額を支払い、前の所有者に請求するしか仕方がないのです。

まぁ業者が媒介に介在していれば、事前調査でわかることなので、決済の時に延滞金等
を差し引くなどして、このようなトラブルは無かったと思いますが、個人間売買の場合
ではありえる話しなのです。

又、修繕積立金の延滞もあれば、管理費と同様に支払わなければいけません。

そんな無茶なと思われるかもしれませんが、法律は個より公を守ります。

もし、あなたが払わなくて良いなら、その延滞金は、なんの罪も無い(新所有者も罪は無いが)
多数の他の分譲マンション所有者が負担しなければならない事になるからです。

それじゃ、管理費だけでなく固定資産税も延滞していたらどうなるのかと言うと・・・

ご安心下さい! 固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者のみに、支払う義務が

有るとなっていますので、新しい所有者に支払い義務はありません。

※上記の内容は個々の事情により法規定や法解釈が異なる場合がありますのでご注意ください。


◆ブログランキングに参加しています!◆
下のバナーをクリックしてご支援よろしくお願いします!
 


まずこちらをポチッ
banner2.gif
もひとつポチッとな!
にほんブログ村 住まいブログ 土地・不動産へ

comments (3) | trackbacks (0)

コメント

管理者 | 2008/05/08 00:35
takesita2008さん
そうですよね!
今日は何分で重要事項を終わらしたとか自慢する人も
いるようです。
あとで、トラブルが起きれば、その何倍もの時間を費やす
事になると思うのですが・・・

星輝さん
自分が延滞したわけでもないお金を払うのは、ちょっと釈然と
しませんよね!
事前に調査していればわかる事なので、仕方ないかもしれません。
takesita2008 | 2008/05/06 17:28
重要事項説明を適当にされていると、

こんなトラブルになりかねませんね。

さらーっと説明する人いますからね。
星輝 | 2008/05/06 00:24
これ初めて知ったときは納得いきませんでした。法律って理詰めで考えると仕方ないな~守らなきゃってのが多くて困ります。。
こういうときに業者さんが入ってちゃんと調べてくれれば心強いですよね^^

コメントする

トラックバック

当日記について
当日記について
今西  祐司

今西  祐司

この日記は不動産の事だけに限らずその時にあった事、感じた事、こぼれ話に書けなかったイエローゾーンの、お話等々を書き込んでいきたいと思います。
又、お得情報があれば、随時書き込みますので、宜しくお願いします。

カレンダー
カレンダー
カテゴリー
カテゴリー
アーカイブ
アーカイブ
サイドメニュー
無料査定
  • 不動産情報
  • 不動産屋のここだけ日記
  • ここだけ
  • サービス案内
  • お取引の流れ
  • よくあるご質問
  • 不動産こぼれ話