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不動産屋のここだけ日記

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不動産屋のここだけ日記

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私は痛い奴

土地や家を売買する際、ここら辺の相場は坪○○万円、○○坪で○○万円だから
この物件は、高いのかな?安いのかな?って、坪単価で高い安いを判断しますよね! 

不動産の登記簿謄本(今は登記事項証明書と言います)は、国の機関である法務局に
備え付けられているので、そこに記載された面積は、普通間違いないと思ってしまい
ますが、σ(^.^)たち業者は登記簿と実際の面積は違うと考えるのが一般的です。

ここ10年くらいの間で、売買された建売住宅等は売り渡し前に土地を測量し分筆されて
いますから登記簿と実際の面積が違う事はありませんが、公簿取引(登記簿面積)に
よって売買された不動産及び11年以上前に測量された面積は違う事が少なからずあります。

トラブルで多いのは、登記簿面積より実際の面積が少なかった場合に多いです。

それは、トラブルに発展する場合、ほとんど買主さんからの申し立てが多く
○○坪だから安いと思ったので買ったのに! と言った理由がほとんどです。

反対に登記簿面積より実際の面積が多かった場合に文句を言われる方はいませんから・・・

じゃぁ、すべて測量がなされた実測取引しかできないとなると、これも又、現実的ではありません。

理想は、ちゃんと実測を行ったうえで、その面積による売買をする方が良いのでしょうけど
これが、なかなか難しい場合があります。

実測を行い登記し直す事を「地積更正」と言いますが、この言葉を聞くと業者の中で偏頭痛の
おこる人が多いのも事実です。  σ(^.^)もその中のひとりかも?

実測の方法は、隣地所有者立ち会いのもとで、境界をお互いに確認しながら測量を行い書類に
実印を押してもらい、印鑑証明を添付して法務局に提出となります。

この作業は、お互いの敷地を再確認する事になるので、両者にとって良い事だと思われますが
中には、これにまったく協力しない方が存在するのです。

まぁ 確かに知らない人がいきなり来て、貴方の土地はここからここまで、ハィ、印鑑って
言われたら面食らうかもしれませんけどね・・・

しかし、いくら事情を説明しても立会いにさえ来ない方がいます。 (´_`;)

その時は、現況測量図だけを作成し、取引を行いますが、今度は買主さんが納得されない
といった問題がでてくるのです。 (現況測量図があれば建築確認等はOK!)

だから業者にとって、すごく頭が痛くなる問題なのです。

σ(^.^)の個人的意見で言えば、その物件を気に入り、実際の面積をある程度、推定できる資料
があれば特に問題は無いと思うのですけどね! (もちろん、その経緯を理解した上での話し)

だって、土地って大きくなったり小さくなったりするものですから・・・

あっ! 今 σ(^.^)の事、痛い奴だと思ったでしょう! (今じゃなくて前から・・・)

本当に土地って大きさが変わるものなんです。

たとえば、阪神・淡路大震災の時だって、場所によってかなり大きさが変わった所があります。

土地は永遠に大きさが変わらない物では、ないのです!

大切なのは、取引の時点において、詳細な情報を業者から説明してもらい、納得するかしないか
が重要なポイントだと思います。

かといって、公簿取引を推奨するつもりもありませんし、後々のトラブルを避ける為に実測する
事は大変良い事だと思っています。

買主さんが、知識の無いまま取引をするのは、避けてほしいので今回、記事にしました。

ちなみに、この前 σ(^.^)と一緒に釣りへ行ったKさんは、その関係の仕事をしています。

土地・建物面積の事や未登記建物がある等の相談があれば、σ(^.^)に連絡して頂ければ
Kさん紹介させて頂きますので、お気軽にぞうぞ♪


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comments (5) | trackbacks (0)

コメント

管理者 | 2008/05/31 12:28
星輝さん
物件が近ければKさんをご紹介したんですけどね・・・
土地家屋調査士会の無料相談は30分位です。(地域にもよりますが、多少の延長可)
資料等を事前に用意し、論点をまとめた上で、ご相談下さい。
又、「筆界特定制度」は万能ではないので、その点についてもご確認下さい!
良い結果がでればいいですね!!!
星輝 | 2008/05/30 13:48
元国有地だからとなりの分譲住宅は確定測量なしで分譲できた、という回答が測量士からあがってきたんですけど、ちょっと頼りない気がします。
ただいま国有地の払い下げの証明書を取り寄せてもらっています。
無料相談所なんてあるんですね。
検討します。
ありがとうございます
管理者 | 2008/05/28 17:20
星輝さん
えっ? 結局、確定測量できなかったんですか?
売主さんが測量士に30万支払っているとの事でしたよね・・・ 
それに元国有地だから大丈夫だという話しだったのでは?!
土地の境界について、以前は裁判による決着しか無かったのですが
2年くらい前に「筆界特定制度」という手法ができました。
この制度は法務局の登記官が職権で筆界を特定します。
これにより特定する事ができれば、後々裁判になっても特定された
部分がほぼ覆る事は無いそうです。
区画整理された土地でしたが、実際に私の知人はこれにより分筆する
事ができました。
その測量士はちょっと頼りないので、土地家屋調査士会の無料相談
を受けられる事をお勧めします。

ぴめ吉さん
当ブログが、少しでもお役に立っているようであれば光栄です ^ ^ 
仕事が重なったりした時に、ブログ更新がキツイ時はありますけど
コメント頂けたりメールをもらったりすると頑張っちゃいます。
こちらこそ宜しく御願いします。
星輝 | 2008/05/27 23:25
私のソシアルは隣地の方がハンコを押してくれていませんので、確定測量が終了していないのです。。
どうしたものか。。
ぴめ吉 | 2008/05/27 14:55
うおー!すごい。毎日ブログ更新できててすごいですね。しかもぴめ吉いつもここでお勉強させていただいています♪これからもお世話になります☆★

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当日記について
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今西  祐司

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この日記は不動産の事だけに限らずその時にあった事、感じた事、こぼれ話に書けなかったイエローゾーンの、お話等々を書き込んでいきたいと思います。
又、お得情報があれば、随時書き込みますので、宜しくお願いします。

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