不動産取引の豆知識
- 今回は不動産取引に関する法律の豆知識です。
皆さんが新築の家(完成済)を購入する為、売買契約を締結しました。
しかし決済・引渡しの前日に、隣家の失火によって建物が類焼して建物の
大部分が燃えてしまったのです。
あなたは法律上どうなると思いますか?
①当然契約は解除だぁ!(払ったお金も全額を返してもらうのが普通だろ!)
②売主の費用で建て直してもらう(引渡しが伸びるのはしかたがないよね)
③売主に責任は無いのだから建物分を値引きしてもらって代金を支払う(平等?かな・・・)
④代金を支払って消し炭になった家を引き渡される。(そんなムチャな!)
なんか、~のできる法律相談所みたいですね・・・(´_`;)
答えはこちら↓↓↓ - 答えは ④の代金を支払って消し炭になった家を引き渡されるです。
どうですか正解しましたか?・・・・
正解の方にはσ(^.^)の生写真をプレゼント!(誰もいらんやろ 怒!!!)
民法上は不動産のような特定物の売買における危険負担について、契約を締結したのちは
買主がこれを負担することになっています(民法第534条第1項)。
つまり、買主は建物の引渡しを受けていなくても代金を支払わなければなりません。
所有権が移転しているかしていないかは、まったく関係がないのです。
まっ黒焦げの家にお金をださないといけないとはひどい話ですよね~
しかし不動産業者が作成する売買契約書の条文には、たいがい「本物件が引渡し前に天災地変
その他、当事者の責に帰すべからざる事由により滅失または毀損し、本契約の履行が不可能と
なった場合は売主または買主は本契約を解除することができる。かかる毀損が修復可能な場合
は売主は自己の負担において修復し、買主に引渡すものとする。」
と売主負担の特約を定めるのが一般的になってます。
不動産業者が媒介している取引では、よほどの事がない限り問題はないと言えます。
ただし、注意しなければならないのは、業者が介在しない個人間の取引です。
パソコンの前のあなた、知り合いだからと放っておくと大変な事になりますよ・・・!
(今度は ~の本当は怖い家庭の医学のパクリか?)
尚、売買契約を締結したのみで実際に所有権が移転していない段階で、危険だけを買主に負担
させることは売買当事者間の公平を欠くとの批判も強く、民法534条を限定的に解釈すべきとの
学説も有力です。
法解釈により異なる結果が出る場合もありますので、ご注意! m(_ _)m
今回の話はちょっと専門用語が多すぎたかなぁ・・・ (´_`;) -
2007/11/24 【土】 | 不動産に関する雑学
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