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不動産屋のここだけ日記

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不動産屋のここだけ日記

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世の中の矛盾・・・

世の中には結構、矛盾な事がいっぱいあります。

矛盾の語源は『韓非子』の一篇「難」に基づく故事成語。
「どんな盾も突き抜く矛」と「どんな矛も防ぐ盾」を売っていた楚の男が、
客に「その矛でその盾を突いたらどうなる」と問われ答えられなかったという
話しだとの事です。

パソコンソフトでもデーターの完全復活と完全削除がセットで売られたりしていますよね!

身近な話しでは、子供に好き嫌いはあかん!っと普段、言っているくせに自分の嫌いな
料理は絶対、食卓にださない母親・・・
 σ(^.^)の家かどうかはノーコメント!

試験前やから勉強しなさい!っと言いつつ隣で、自分の好きなTVドラマを大きな音量で
見る母親・・・
  これもまた σ(^.^)の家かどうかはノーコメント!



とっ、・・・とにかく(ちょっと恐くなってきた・・・)

世の中は矛盾だらけで、ある程度の矛盾には目をつぶらなければ生きていけません。

不動産屋の世界にもいろいろな矛盾が存在します。

他の業種でも該当しますが、それは「守秘義務」と「事実告知の義務」です。

「守秘義務」
職務上で知り得た秘密を人にしゃべってはいけない。

「事実告知の義務」
故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為。

う~ん・・・むつかしいです!
本当の事(秘密)をしゃべってはいけないが、黙っていてもだめという事ですね・・・

それで σ(^.^)たちが、どちらを優先するのかと言えば、事実告知の義務を
優先する事になります

↓↓↓をクリック!
それは、この義務の履行により、ほかの依頼者の秘密を漏らすことになる場合でも
秘密保持の義務違反は問われないとされているからです。

しかし結局のところ、言ったほうがいいのか悪いのかは実際のところ影響する度合い
による事になると思います。

多いのが、賃貸マンションの案内の時、この部屋で自殺とかありませんでしたぁ?
と言われる方はいますが、不動産屋の大半はそういった事実があれば必ずお話します。

この事例は、はっきりと判例として存在しているので、告知しなければ、まちがいなく
宅建業法違反となるからです。

このように自殺や他殺等の不自然死は告知しなければ告知義務違反に問われます。

しかし微妙なのが病死については、どうかという事になります。

病死の場合は自然死となりますので、その部屋で病死があった場合、それを
告知しなくても告知義務違反に問われない事になっています。

しかし、これは人によって受け取り方がさまざまになります。
だから霊感の強い方 又は、こういった事柄に弱い方は必ず聞かれた方が良いかと・・・

σ(^.^)たちは自然死があった事実について、みずから積極的にお話しする事はありません
が聞かれた場合はお答えするようにしています。(業者にもよりますが・・・)

考え方として、聞かれる方はその部屋を契約される判断基準として重要視していると解釈
されるからです。


ん~・・・今回は結構ディープな話しになってしまいましたね!

σ(^.^)はこういったお話も、皆さんに知っていてもらいたいと思いますのでこれからも
たまに入れようかと思います!  ご了承くださいね!!!

※上記の内容は個々の事情により法規定や法解釈が異なる場合がありますのでご注意ください。

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当日記について
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今西  祐司

今西  祐司

この日記は不動産の事だけに限らずその時にあった事、感じた事、こぼれ話に書けなかったイエローゾーンの、お話等々を書き込んでいきたいと思います。
又、お得情報があれば、随時書き込みますので、宜しくお願いします。

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