宅建主任者法定講習♪
- 今日は、朝から宅地建物取引主任者の法定講習に行ってきました。
9:50分~15:45分迄
休憩時間を除くと
実質4時間45分の講習です。
内容は私法、紛争事例・税法等の実務上の留意事項・宅地建物取引業法、建築基準法
等の実務上の留意事項を弁護士や税理士、建築士の先生方を講師として教わります。
法改正等については、いつも定期的に行われている、宅建協会の講習と内容はだぶりま
すが、興味をひくのが紛争事例で、実際にあった訴訟を例にあげ注意しなければいけない
事柄を教えてもらうのです。
そりゃそうだろう! から えっ そんな事まで調査・告知義務があるの?って感じです。
その中の事例をひとつ・・・
書いてある事を、そのまま載せると、なれない方は混乱するかもしれないので、要点だけ。
7年前にAさんが物置で服毒自殺行為を試み、発見され病院に運ばれるものの4日後
に病院で死亡しました。
その物件を購入した買主が売主に売買契約の解除を求めた訴訟です。
売主の言い分は、自殺行為に及んだのは、本件建物ではなく物置である事。
又、死亡場所も病院である事、自殺があったのは7年前である事を主張しました。
しかし、判決は買主の主張を認め、契約解除を行い売買代金の返還請求を認容しました。
そうなんですね、付属建物で自殺行為が行われ、病院で亡くなったとしても
事情により売主の心理的瑕疵責任が問われるみたいです。
本件建物で亡くなられた場合は告知義務が有るものとして、はっきりしていますが
このような事例だと、もし媒介業者の立場だったら、告知義務と守秘義務の判断に
迷う事になると思います。 (世の中の矛盾・・・)
もちろん類似の事案であっても個別要件によって異なる解し方がなされる場合が
ありますので、当該物置が取り壊されていたり、この事件が都会で行われた行為で
あった場合は逆の判決に変わる可能性もあります。
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2008/5/15 【木】 | 不動産に関する雑学
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