ゆうれいが出る?
- 先日、届いた宅建協会の会報誌に興味のある記事が掲載されていましたので皆様にもご紹介!
以前、当ブログで病死は告知義務に違反になるのかどうかをお話しをさせて頂きました。
その時の記事はこちら・・・・・ 「世の中の矛盾・・・」
過去に自殺事故や殺人事件などがあった物件は心理的瑕疵ある物件として売主・貸主の
瑕疵担保責任とともに宅建業者の重要事項(告知義務)としての説明義務があるのは明白です。
しかし、 「ウワサ」 の場合は一体どうなるのでしょうか?
例えば、ゆうれいが出るとウワサされる「ゆうれい屋敷」とかですね・・・
宅建業法では「契約を締結するかどうかの判断に重要な影響を及ぼす事項」について
故意に事実を告げず、または不実のことを告げることを禁止しています。
ゆうれい屋敷の場合は、鼻で笑う方もいれば、ゆうれいが出るというウワサだけでも
嫌悪感を抱き契約しない判断をされる方もいるでしょう。
その会報誌には、その場合に調査・確認が必要であると書かれています。
その調査方法は、その屋敷に霊感の強い人と一緒に泊り込んで確かめる・・・
な~んて 書かれているはずもなく、ゆうれいが出るとウワサされるという事は
当該建物において過去に忌まわしい事故や事件等があったかどうか事実の調査確認を
しなければならないと書かれていました。
もし、その調査確認で事件事故が確認されれば、その事実を説明する事が必要です。
しかし、そのウワサが根も葉もない事だとしたらどうする?ってなりますよね!
事実でないものを説明のしようはありませんが、ウワサを聞いただけでも拒絶する方
がいる以上、根も葉もないウワサがありますと説明する事が必要になる場合もでてきます。
その時、ウワサを信じちゃいけないよ!(山本リンダ風~)と決して歌ってはいけません。
でも売主や貸主の立場であれば、根も葉もない事まで説明するのか!
っと憤慨される方もでてくるかもしれません。 (その気持ちもわかる ウンウン)
仲介の立場って、ここんとこつらいですよね、業法や民事上の説明義務うんぬんではなく
その事を言わなければ、後々トラブルにまきこまれる可能性が高い
だから「ウワサ」であっても説明しておきたいという時は売主・貸主の了解を得てから
説明する事が良いらしいです。 う~ん なんか納得。。。
それじゃぁ、売主・貸主が了承しない場合はどうするか?
○○○カードのCMみたいに、俺どうする? って感じですね 笑
売主・貸主の了解を得られない場合は、その物件に関与しないという判断が必要との事
確かに、それがトラブルに巻き込まれない最大の方法なのかもしれません。
あと都市伝説?で自殺した物件が2~3回入れ替わったら自殺の事実を告知しなくていいと
言われる業者もありますが、それはハッキリ言って間違いです。
そんな都合のいい話しはありませんからぁ!
事実は事実として、何世代変わろうが告知義務は消えないとされています。
貸主様の中で、それを信じ告知しなければ訴訟を起こされる可能性があるので
気をつけましょうね・・・ (´_`;)
※上記の内容は個々の事情により法規定や法解釈が異なる場合がありますのでご注意ください。
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2009/3/23 【月】 | 知らなきゃ損ですよ! > 不動産編
コメント
自殺の告知義務は賃貸5年、売買10年って
考え方もあるようですね!
自殺の時期、購入の目的、自殺の場所、自殺の態様
周辺環境、死亡した場所等が総合的されるので定義は
ないようです。又、都会と地方でも考え方が違う
ようなので難しい問題です。。。
もしかして、事故物件はずっと事故物件になってしまうのかしら・・・・
他の人の迷惑にならないようにして欲しいです・・・