建物が未登記の物件
- 建物を新築したら建物の登記申請をしなければいけません。
あたりまえやん!って思われた貴方は間違いなく常識人です。
でも結構、未登記の建物って多いんですよ・・・ (´_`;)
去年の夏頃に、額賀財務相の事務所が10年間未登記だったと新聞に掲載されていましたね!
不動産登記法では新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者
はその所有権の取得の日から一ケ月以内に、表題登記を申請しなければならないとされています。
これに違反すれば十万円以下の過料となります。 (不動産登記法164条)
(但し、実際に罰則を受けたとの話しは、見た事も聞いた事もありませんが・・・)
未登記の住宅は所有権移転登記が出来ないので売却する事ができませんし抵当権設定登記が
出来ないのでお金を借りる事もできません。
それに住宅ローン控除は登記簿謄本の提出が必須なので受ける事ができません。
新築後1年を経過すると所有権保存登記の登録免許税の減税も受けられなくなります。
尚、固定資産税は建物が未登記でも役所はキチンと現地調査をして納付書を送付してきます。
上記のように不利益な事のほうが多いです。
後からでも登記申請をする事はできますが、建物の表題登記には建築確認通知書や建築請負人
の証明書等が必要になりますので建築してから時間がたてばたつほど、建築業者が廃業していた
り書類を紛失していたりしますので、登記申請に時間と費用が必要以上にかかる事になります。
相続等で、未登記の建物があった場合はできるだけ早くお近くの専門家に、ご相談する事を
お勧め致します。
もし飛び込みで相談するのが不安でしたら σ(^.^)の友人でKさん(誰なんだ!)がいますので
連絡を頂けたら、ご紹介させて頂きます。
登記費用を安くしてくれなかったら σ(^.^)がもうPCサポートしない(遊んであげないでも可)
って言っていたと伝えてもらえば、必ず安くしてもらえるはずです (^o^)
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2008/1/05 【土】 | 知らなきゃ損ですよ!
コメント
ご返答、遅くなり申し訳ありませんでした。
詳しい資料を見なければ、なんとも言えませんが
書かれている内容の範囲でお答えさせて頂きますね!
>>勿論このままでは買えませんよね!
登記が無くても売買する事は可能でしょうけど
所有権を第三者に対抗できなくなります。
>>銀行には融資は受けられませんですね。
登記うんぬんより建築基準法に適合しているかどうかや
築30年による評価等が問題になるのではないかと・・・
しかし、金融機関によっては融資が可能なところもあるかと思います。
その場合、もちろん登記は必須になります
>>未登記のことを話して登記をどうするのか聞いたほうがよいでしょうか?
はい、納得がいくまで、ご相談される事が必要です。
>>登記は売主なのか、買い手は移転料なのか!
建物の登記申請は売主で移転登記は通常取引と同じで買主です。
>>今までの固定資産税の精算も売る側に発生するのでしょうか
建物は未登記であっても固定資産税は課税されており現所有者が
支払っていると思います。
所有権移転時以降の買主負担額を支払えばよいかと思います。
但し、起算日については地域の慣習によります。
>>物件買うのはどう思いますか?
建物の登記が可能で、所有権移転に問題が無ければ良いかと思います。
いずれにせよ媒介に入る不動産業者と充分に相談をおこない
納得ができなければ取引を中止するくらいの考えで進められる
位で丁度ではないでしょうか?