宅建協会の研修に行ってきました
- 本日、今年初めての宅建協会主催の研修がありました。
毎年、不動産に関する税制や建築基準法その他もろもろの改正があり
σ(^.^)たち不動産業者はそれに対応できるような知識を持たなければ
いけません。
毎回、ポイントを絞って講師の先生に教えて頂くのですが今回は税制
と改正建築基準法のお話しでした。
内容を書くと、かなり長くなってしまうので、改正建築基準法の要点だけを・・・
改正内容は大きくわけて3点、建築確認及び検査の厳格化・建築士等の
業務の適正化・瑕疵担保責任の履行の確保等となっています。
最初の2点は本来できていない事ができていなかった場合の罰則強化と
それを防止する為のシステム変更となります。
建築士免許の名義貸しや建築確認証の偽装禁止って、本来あたり前の事ですよね!
σ(^.^)が注目したのは瑕疵(見えないキズ)担保責任の履行の確保です。
現在でも建築業者や宅建業者が売主の場合、住宅品質確保法に基づき10年間
の瑕疵担保責任を負う事とされています。
しかし業者が倒産したり資力が無かった場合は買主が泣き寝入りをしなければ
いけなかったんです。
今回の改正で保証金の供託や住宅瑕疵担保責任保険への加入義務が発生し
住宅購入者の方々が安心して住宅を購入できるようになります。
今までは瑕疵を発見しても業者が瑕疵と認めないのでなかなか修補してくれ
ませんでしたが(業者にもよる)修補代金は保険から填補されるので業者
もホイホイ動いてくれるようになるかと思います (´_`;)
又、紛争が起きた場合も第三者機関があいだに入る為、感情的にならず
迅速かつ円滑に解決するようになるのではないでしょうか!
現在でも同じような制度はあるのですが、今回の制度は国土交通大臣が
新たに住宅瑕疵担保責任保険法人の指定となっていますので、一元化され
わかりやすい仕組みになるのではないかと思います。
これにより保険料が売買価格に転嫁されてしまうといった問題もおきますが
なにより安心が買えるのですから良い制度ではないかと・・・
中国産の食品問題もしかり、安くても信用不安が起きれば誰も買わなくなってしまいます。
安心が確保できるのであれば、物の流通が、より活発になると思います。
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2008/2/01 【金】 | 知らなきゃ損ですよ!
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