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不動産屋のここだけ日記

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不動産屋のここだけ日記

賃貸物件入居時の火災保険

賃貸マンションやアパートに入居する時、ほとんど強制的に火災保険に加入させられます。

なぜだかご存知ですか?

確かに不動産屋は損保の代理店をやっているところが多いですから、保険に入ってもらえば
いくらかの手数料は不動産屋に入ります。

しかし2年間で1万5,000円とか20,000円の保険の手数料では煩雑な事務作業の割りに
たいして儲からないんです。(無いよりいいかもしれませんが・・・)

それじゃなぜという事になるのですが、それは借家人賠償責任特約というのがあって家主さんへ
の損害賠償が補償されるからです。

失火の責任に関する法律というのがあって、重過失以外で火災の原因を作った側に賠償義務は
発生する事はありません。

たとえば、寝タバコをして不注意で火災をおこした。これは重過失にあてはまりません。
だからそれが原因で隣の家が燃えてしまった場合も損害を賠償しなくてもよいのです。

しかし、家主さんに対しては損害賠償責任が発生するのです。

ワンルームの入居者だと賠償金支払いが困難な人が比較的多いので、家主さんの泣き寝入り
になってしまいます。(あくまで割合の話しですよ・・・)

それを防止する為、というのが理由として1番多いのではないのでしょうか?

それじゃ~家主の都合だけかよ!

と怒られる方も多いと思いますが、実際に保険を使う事例で多いのは、空き巣やトイレ・風呂の
水漏れがほとんどです。
(注、この場合、賃貸住宅総合保険(個人賠償特約等)を適用します。)

特に排水溝の清掃が不十分で階下に水漏れをおこした場合、賠償額が結構な金額になったりします。

階下の方が所有するパソコンや液晶テレビ等だとすぐに30~40万円になるのです。

クロスやカーペットの張替え工事が必要な場合だったら工事の間の仮住まい代も支払わなければ
ならないケースも・・・

だからこの保険は結構、使える保険じゃないかと思っています。

内容にもよりますが、1回事故がおきれば、50年分くらいの保険料相当額がおりるのですから・・・

使えない医療保険に入るよりは、よっぽどいいんじゃないかなと思いますよ。
2007.12.03.jpg




皆さん、火災保険の契約更新はちゃんと
しましょうね!!!







それじゃ~保険会社はもうからないんじゃないの?
と不思議に思われた方に1000点!(何の点数だぁ?)

※明日は、このカラクリについてお話させて頂きます。 

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賃借権について・・・

今日、プログのカテゴリーをみて???っと思った

不動産屋のここだけ日記なのに不動産関連の話題が少ない・・・f(^_^)ぽりぽり

これでは  いかん!  っと思い(本当か?・・・) 不動産関係のお話しをひとつ

賃借権って、ご存知ですか?

賃借権はかなり強い権利なので一旦、賃貸借契約を締結すると家主側に相応の理由
(裁判所で殆ど認められない)がなければ、立ち退く必要はありません。

しかし、その物件が競売になった場合はちょっと事情がかわるんですね・・・(´_`;)

平成15年7月25日「担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律」
が成立し、抵当権に後れる賃貸借は、その期間の長短にかかわらず、抵当権者及び競売における
買受人に対抗することができないようになりました。
抵当権に後れる賃借人は、原則として建物の競売により、その所有権が買受人に移転した時から
6ヶ月間の明渡猶予期間中に買受人に対して明け渡しをしなければならなくなりました。


少々むつかしい書き方をしましたが、簡単に言うと借りる物件に抵当権が設定されていた場合は
競売になった時に明け渡しをしなければならないんです。

そうか、出て行かなければいけないの・・・でも保証金の返金は返ってるよねっと考えられた
方は相当 あまい! です。(普通は知らんやろ~)

保証金の返還義務は元の所有者にあるのです。

競売になるくらいだから元の所有者には返還能力が無く、事実上、返金される事はありません。

一般的には抵当権が設定されている物件がほとんどで、されてない物件を見つけるほうがむつかしい

じゃーどうすればいいのって事になるのですが・・・

基本的に対策はありません。(もちろん抵当権が設定されていない物件は問題ないです)


2007.11.11賃借権について・・・.jpg

最低限しなければいけない事は、賃貸契約をする前
にその物件の登記簿謄本を見て差押がされていない
かどうか確認する事です。


σ(^.^)の所は賃貸契約をする前に必ず登記簿謄本を
確認してから契約を行うようにしています。



競売になった場合、それでも明け渡しをしなければならないのですが、確認する事で、リスクはかなり
減ると思います。

不動産業者でも確認をしないところは結構あるので、信頼できる業者に媒介依頼をしましょうね!

※上記の内容は個別の事情により法解釈が異なる場合がありますのでご注意ください。

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知らなきゃ損です火災保険の損害対象!

皆さんが家を購入する時は現金購入される場合を除いて、ほぼ100%の方が
火災保険に加入されると思います。

火災保険って、火事になるかどうかもわからないのに高いお金を出して入るのって
やだな~と考える方がたくさんおられます。


ところが火災保険の保険金って、おりるのは火災だけじゃないんです!


数年前にものすごく強い台風が大阪に上陸した時の話です。
台風が去ったあと、以前に家を購入して頂いたお客様と偶然会い、立ち話し・・・

客)この前の台風すごかったよね~

私)そうですね、各地の被害が結構大きかったみたいです。

客)あの時、どっからか屋根の瓦が飛んできて3階の出窓が壊れ修理の見積り
をしてもらったら20万以上もかかるって言うのよ!どこか安いとこない?

私)保険がおりるからいいじゃないですか!

客)それがね火災保険しか入ってないから自腹、住宅ローンの支払いもあるのに・・・

私)20万以上の風災は火災保険が使えますよ。

客)えぇっ???

火災保険は火災だけしか保険金がおりないと思い込んでいる方が多いのですが
ほとんどの火災保険で、上記の場合は保険金がおります。
書き方はうさんくさいですが・・・・・(´_`;)

それ以外にも車両のとびこみ等、意外なケースでも保険が使えたりもします。
火災以外でも被害があった時は、まず保険が使えるかどうか保険会社に確認する事が大切です!

※弊社は保険の代理店もしておりますので、宜しくお願いします。

最後に宣伝を忘れない・・・っと
2007.11.03知らなきゃ損です火災保険の損害対象.jpg

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当日記について
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今西祐司

今西  祐司

この日記は不動産の事だけに限らずその時にあった事、感じた事、こぼれ話に書けなかったイエローゾーンの、お話等々を書き込んでいきたいと思います。
又、お得情報があれば、随時書き込みますので、宜しくお願いします。

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