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不動産屋のここだけ日記

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不動産屋のここだけ日記

意味あんのかなぁ?

最近、めっきり寒くなりましたねぇ 

寒くなって気温が低くなるこの時期にσ(^.^)がチェック

するものと言えば車の空気圧なんですよ!

空気ってのは温度によって体積が変化しますから

知らず知らずのうちに空気圧不足で燃費の悪い状態になります。

つまり余分にCO2を排出しちゃってるって事

今度、ガソリン入れる時でも空気圧の点検を御願いしますね (^-^)

しかし、不思議なのがガソリンスタンドやカー用品店で行われている

窒素ガス充填、あれって意味あんのかなぁ?

「窒素ガス充填すると」
・乗り心地が良くなる・タイヤの騒音が静かになる
・熱による膨張が少なくなるのでバーストしにくくなる
・燃費がよくなる

なんて効能書き?が書いてありますけど・・・

だって、空気の成分は約80%が窒素で、その他が酸素や二酸化炭素

多分、効いているか効いていないかわからない栄養ドリンク程度

のものだと思うのですがねぇ (´_`;)

こまめに空気圧を点検し正常値にすりゃ普通に、乗り心地が良くなる

タイヤの騒音が静かになる、バーストしにくくなる、燃費がよくなる

事につながってくると思いますよ! (^-’)b

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与信の照会・・・(2)

昨日のブログ記事では、ブラック情報が系統の違う信用情報機関でも情報が

共有されている事を書きました。

なのにどうして「ブラックでも借りれますよ!」なんてサイトがあるのでしょうか?

別に審査の甘い金融業者を紹介するわけでもないようです。

そのようなサイトは、 「もともと」 の目的が違うかららしいです。

「ブラックでも借りれますよ!」なんて裏技があるような甘い言葉で借入れを希望している

方たちの興味をひいて、それを信じた閲覧者を各消費者金融会社のサイトへ誘導する。

しかし、そんな事して、なんの得があるの?って事ですよね

当サイトでは商用ブログを目標?としているので採用しておりませんが「アフィリエイト」です。

そんなサイトの運営者はアフィリエイト報酬を目的としているのです。

何とかお金を借りたいと思っている方の気持ちを利用し、バナーをクリックとしてもらう

サイト運営者は、そのサイトを訪れた人がお金を借りる事ができても、できなくても関係がない

又、消費者金融会社のアフィリエイト報酬は一般的なカテゴリーと比較しても高額です。

これが違法と言えるかどうかはわかりませんけど、倫理的な問題は大きいと言えますね (´_`;)

でも中には、消費者金融の支払いに窮していた方が住宅ローンを借り入れる事によって

違法な事をせずとも毎月の支払い額が激減し、支払いする実質金利も低くなる事もある。

う~ん 実際のところは、なかなか奥が深いかもしれません・・・

ちなみに下のバナーをクリックしても、私には一切、報酬が入ってきません。

しかし、ブログのランキングが上がるので、σ(^.^)はニコッとします

だから安心して遠慮なくポチッとしてくださいね!

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与信の照会・・・

σ(^.^)たち不動産業者で住宅ローンを扱っていれば信用情報機関という

名前をよく耳にします。

お客様から住宅ローンの申込を受ける際、金融機関が信用情報機関に与信

(融資申し込みを受け信用度を調査し融資が可能かどうか判断すること)

を照会をするからです。

もちろん、そこで問題があれば住宅ローンが否決となってしまいます。

その信用情報機関は大きく分けて、消費者金融系・信販系・銀行系にわかれており

それぞれが別々に情報を管理しています。

だから消費者金融で、めい一杯借入れをしていたとしても銀行で新たに借入れができる事が

あったりもします。(今年の4月1日から消費者金融系の信用情報機関が改組なので今後は?)

但し、ブラック情報(延滞情報等)は「CRIN」といわれるシステムで共有されているので

系統が違う情報機関でも延滞なんかがあれば、すぐにバレてしまいます。

しかし、よくサイトなんかで 「ブラックでも借りれますよ!」なんて書いて

あるサイトを目にしますけど、ハテ? ブラック情報は共有されているはずなのに? 

もしかして 闇金とかが違法に貸付をするのかなぁ、なんて思っておりましたけど

違法な闇金が、すぐ目に付くサイトなんか運営するわけないですよねぇ・・・

そのカラクリが、やっとわかりました♪

続きは明日!


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ゆうれいが出る?(2)

昨日の記事で、ゆうれいが出ると「ウワサ」される物件の告知義務について

お話しさせて頂きましたが、告知義務について、いろいろな解釈や考え方があるようなので

今日は、その続き・・・

自殺があった物件に焦点をあてた場合でも下記のように複雑です。

・何年前までの自殺事故について説明しなければならないか。
・自殺しようとしたのが室内であるが、発見され病院に運ばれた後、死亡した。
・マンションの隣室での自殺事故
・共用部分で自殺が行われた時
・事故のあった建物が解体された場合は?

っといったように様々なケースが考えられますけど、結局のところ明確な基準がありません!

宅建業法の 「契約を締結するかどうかの判断に重要な影響を及ぼす事項」 は告知必要

これは、ものすごくズルイ法律なのかもしれません (´_`;) 

σ(^.^)は法律の専門家でありませんけど、数年経ったからとか数世代が入れ替わった

というだけで告知しなくていいと言うのは間違いだと考えます。

例えば10年前の事故で3世代以上が変わっていたとしても、買主・借主がその事を

知っていれば購入又は借りる事をしなかったと言われれば告知義務違反になってしまう

可能性があると解釈しています。

まぁ セクハラみたいなものですか?  

男の上司が女性の部下に頑張れよ! って肩をポンポンと叩く事も相手方がそれを

不快だと感じれば、セクハラとなってしまうように相手次第って事ですね!

※ここでいうセクハラは強制わいせつ罪や強要罪、侮辱罪、即刑法に違反するような
事案ではなく微妙な事例の事を言います。

ようするに、相手や状況次第で事故物件は永遠と告知義務が免責とはならない可能性が・・・

但し、札幌地判の判例では20年間は告知義務があるとされ他方、仙台市の

単身者用アパート内での自殺では、2年程度を経過すると瑕疵と評する事は

できなくなるので、他に賃貸するにあたり自殺があったことを告げる必要は

なくなるとの見解を示しております。

今のままでは貸主が、あまりにも不利な為、最高裁のすみやかな判断が待たれるところですね!

それよりσ(^.^)は業者なので、業者の立場から言うと自殺を考えられる方は絶対まわりに

迷惑にならないようにしてほしいです!(その前に自殺を思いとどまって頂きたいのが1番ですけど)

※上記の内容は個々の事情により法規定や法解釈が異なる場合がありますのでご注意ください。

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ゆうれいが出る?

先日、届いた宅建協会の会報誌に興味のある記事が掲載されていましたので皆様にもご紹介!

以前、当ブログで病死は告知義務に違反になるのかどうかをお話しをさせて頂きました。

その時の記事はこちら・・・・・ 「世の中の矛盾・・・」

過去に自殺事故や殺人事件などがあった物件は心理的瑕疵ある物件として売主・貸主の

瑕疵担保責任とともに宅建業者の重要事項(告知義務)としての説明義務があるのは明白です。

しかし、 「ウワサ」 の場合は一体どうなるのでしょうか?

例えば、ゆうれいが出るとウワサされる「ゆうれい屋敷」とかですね・・・

宅建業法では「契約を締結するかどうかの判断に重要な影響を及ぼす事項」について

故意に事実を告げず、または不実のことを告げることを禁止しています。

ゆうれい屋敷の場合は、鼻で笑う方もいれば、ゆうれいが出るというウワサだけでも

嫌悪感を抱き契約しない判断をされる方もいるでしょう。

その会報誌には、その場合に調査・確認が必要であると書かれています。

その調査方法は、その屋敷に霊感の強い人と一緒に泊り込んで確かめる・・・


な~んて 書かれているはずもなく、ゆうれいが出るとウワサされるという事は

当該建物において過去に忌まわしい事故や事件等があったかどうか事実の調査確認を

しなければならないと書かれていました。

もし、その調査確認で事件事故が確認されれば、その事実を説明する事が必要です。

しかし、そのウワサが根も葉もない事だとしたらどうする?ってなりますよね!

事実でないものを説明のしようはありませんが、ウワサを聞いただけでも拒絶する方

がいる以上、根も葉もないウワサがありますと説明する事が必要になる場合もでてきます。

その時、ウワサを信じちゃいけないよ!(山本リンダ風~)と決して歌ってはいけません。

でも売主や貸主の立場であれば、根も葉もない事まで説明するのか!

っと憤慨される方もでてくるかもしれません。 (その気持ちもわかる ウンウン)

仲介の立場って、ここんとこつらいですよね、業法や民事上の説明義務うんぬんではなく

その事を言わなければ、後々トラブルにまきこまれる可能性が高い

だから「ウワサ」であっても説明しておきたいという時は売主・貸主の了解を得てから

説明する事が良いらしいです。  う~ん なんか納得。。。

それじゃぁ、売主・貸主が了承しない場合はどうするか? 

○○○カードのCMみたいに、俺どうする? って感じですね 笑

売主・貸主の了解を得られない場合は、その物件に関与しないという判断が必要との事

確かに、それがトラブルに巻き込まれない最大の方法なのかもしれません。

あと都市伝説?で自殺した物件が2~3回入れ替わったら自殺の事実を告知しなくていいと

言われる業者もありますが、それはハッキリ言って間違いです。

そんな都合のいい話しはありませんからぁ!

事実は事実として、何世代変わろうが告知義務は消えないとされています。

貸主様の中で、それを信じ告知しなければ訴訟を起こされる可能性があるので

気をつけましょうね・・・ (´_`;)

※上記の内容は個々の事情により法規定や法解釈が異なる場合がありますのでご注意ください。

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当日記について
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今西祐司

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この日記は不動産の事だけに限らずその時にあった事、感じた事、こぼれ話に書けなかったイエローゾーンの、お話等々を書き込んでいきたいと思います。
又、お得情報があれば、随時書き込みますので、宜しくお願いします。

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