「瑕疵担保責任」
- 昨日の続きです。。。
宅建協会主催の研修、後半は 「望ましい売買契約書作成のポイント!」
弁護士の先生が講師で、宅建協会作成のテキストに沿って講義をして頂きます。
大手の不動産会社は独自の重要事項説明書や契約書を使ったりしますが
中小、零細の不動産会社は、加盟している不動産協会の書式を使用するのが
一般的になってきたかなと思います。
この協会書式の契約書は結構すぐれもので、法改正があれば、すぐに訂正加筆され
協会に加盟してる業者であれば、いつでもインターネットでダウンロードする事が
でき、エクセルやワード形式なので、簡単に入力ができます。
しかし、いくら契約書が良くても使いこなせなければ、意味がありません。
そこで、契約書作成時、実務上のポイントや、よくある紛争事例の回避方法を
講義をして頂きました。
え~っと、講義の内容を、ずらずら~っと書いて説明したとしても一般ユーザー
の方は、ちょっと難解でわかりにくいかもしれないですね・・・
それでは、一般ユーザーの方がよく勘違いされている事柄をお話ししたいと思います。
「瑕疵担保責任」 って、お聞きになられた事がありますか?
不動産売買の契約書には必ずと言っていい程、条文に明記されています。
たとえば購入後、雨漏れ等が発生した場合、売主に責任を負わせる等の事ですね!
民法では瑕疵が発見された時、買主は「発見後1年間」は売主に対し損害賠償を
又、契約の目的を達成できない場合は契約の解除請求できると定められています。
業者が自ら売主の場合、引渡しから2年以上の瑕疵担保責任が課せられます。
一般のユーザーの方で、 「瑕疵担保責任 = 保証」 と考えられている方を
よく、お見受けする事があります。
しかし、瑕疵担保責任は 「保 証」 ではないのです。
業者が自ら売主の場合、引渡しから2年以内に雨漏れが発生した場合は、たとえ
中古物件であっても、すべて売主業者が無条件で修理するものだと考えられている
方が意外と多いようです。
瑕疵は 隠れた キズの事、すなわち引渡しの時点で既に雨漏れが発生していなければ
責任を追及する事はできないのです。
しかし、中古物件については、客観的に見て瑕疵なのか、経年劣化・自然損耗なのかの
判断は非常に困難です。
もし中古物件を購入後、雨漏れが発生してしまったら、その点を踏まえ感情的にならず
冷静に業者と話し合う事が大切かと思います。
良心的な業者であれば、微妙なケースの場合でも修補して頂けると思います。
買主様が感情的になられ売主とトラブルになるケースがありますので記事にさせて頂きました。
ふぅ 真面目に不動産の事を書くと、けっこう疲れますね・・・ (^^;)。
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2008/10/07 【火】 | 不動産に関する雑学