大岡裁き!
- 昨日、京都地裁で賃貸マンションの契約更新の際に家主へ支払う「更新料」の
有効性が問われ裁判長は消費者契約法に違反するとして更新料の契約条項を
無効とする初判断を示したとの事です。
同種の訴訟では更新料は有効とされていただけに珍しい判断かもしれません。
大阪では、あまり馴染みのない契約条項ですが、京都や都内では昔から慣習と
して従前から行われてきた契約方法のはず?
それが否定されるなんて、なんかおかしいなぁ・・・
お互いに納得して行われた契約、それが否定されたんじゃあ契約行為の意味が無い!
しかし、あくまで、あくまで σ(^.^)個人的意見になりますが、この更新料特約
2年に1度、家賃の2ヶ月分前後のお金を入居者に支払わせるのは、ちょっと負担が
大きすぎるのではないかと思う時もあります。
だからと言って、過去に支払った更新料まで家主に返還させるのは
家主側にとって、とてもじゃないけど納得しがたい判決と言えるでしょう。
う~ん 今回、担当した裁判長さん、「大岡越前」みたいな裁きはできなかったものか?
確かに、この更新料特約、昔はこれで良かったかもしれませんが理不尽とも
思える内容と思えなくもないので、将来的には消滅していくような気がします。
だから、今までに締結された契約は有効、今後に締結される契約は無効と
したら良いんじゃないかと・・・・
そんな簡単な問題じゃないのかなぁ? (^^;)。
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2009/7/24 【金】 | 不動産に関する雑学