保険の説明会 その1
- 今日は火災保険改定に関する説明会に行ってきました。
σ(^.^)たち不動産業者は宅建業法という法律に基づき業務を行います。
※宅建主任者の資格試験を受けられる方は、全問正解を目指す法律ですね!
さて、保険業界はというと今迄は独立した単行法の法律は無く
主に商法によって業務が行われてきました。
それが、2008年5月30日に保険法(保険法・保険業法)が成立し
2010年4月1日施行される事になります。
実務上は、2010年1月1日始期の契約から保険法に対応する商品を販売
する事になりますので、それの説明会ってとこですね・・・
これがまた、約100年間改正されていなかっただけに大きく様変わりします。
保険のパンフレットや申込書は全部、新しくなっちゃうって事です。
そもそも保険契約者保護の観点からできた法律なので、基本的には消費者様の
不利にはなりませんけど、商品によって保険内容や保険料が変わる事になります。
保険不払い問題が発端となっただけに、内容をシンプルにわかりやすく
なるかわりに、割増引き(オール電化割引等々)が廃止になってしまう項目が多く
状況によって保険料が高くなる場合も出てくるって事です。
まぁ これらの解釈は、いろんな考え方があるのではないかと・・・
う~ん、長くなってしまいましたね。 続きは明日!
※上記の内容は加入されている火災保険の契約内容によって保険適用の範囲が
異なる場合がありますのでご注意ください。
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2009/11/05 【木】 | 不動産屋の日常