腑に落ちない
- Webニュースを見ていたら、なんだか納得しがたい記事が・・・
なんでも携帯電話をポケットに入れてコタツに入り、うたたねした
男性が脚に低温やけどを負ったとして、裁判所がメーカーに
221万円の支払いを命じたらしいです。
判決によると、「ポケットに入れたままコタツで暖を取ることを
説明書で禁止したり、危険を警告する表示をしていない」
っと、よくわからない判決
説明書になんでもかんでも書いときゃ良いってもんではないと思いますが?
PL法(製造物責任法)の解釈がそこまで求めるのであれば、建売住宅や区分所有を
扱うデベロッパーさんは、広辞苑なみの説明書を作成しなければ
ならないように思います。
そんなの作っても誰も見ないと思うのですけどねぇ
また逆に作って、購入者に渡しとけくだけで、責任を逃れるのであれば
皆さんニコニコしながら作るのでは?
ちょっと腑に落ちないニュースでした (;^_^A
◆ブログランキングに参加しています!◆
下のバナーをクリックしてご支援よろしくお願いします!
まずこちらをポチッ
もひとつポチッとな!
※当ブログはリンクフリーです。(リンクされる場合、承諾は不要です。) -
2010/4/22 【木】 | 日記