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不動産屋のここだけ日記

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不動産屋のここだけ日記

花沢さんがカツオを好きな訳

サザエさん♪ おもしろいですね~

時代背景は昭和50年代くらいでしょうか?

その割には携帯電話が登場したりするので、おかしなところも多々あります。

それと、黒電話に御用聞きの三河屋さん、今では見られないものが登場しますが
不思議と違和感がないですね!

ところで、σ(^.^)は不動産屋なので不動産の話しをせねば!(いつもしないくせに)

ネットで磯野家の間取りを検索したら簡単に出てきました。

何種類かヒットしたのですが、もっともらしい間取りがこちら ↓↓↓↓↓↓
2008.04.06花沢さんがカツオを好きな訳.jpg














木造平屋建ての2世帯住宅で、延べ床面積 約32坪 5DK

あと、庭の広さから想像するに、敷地面積は 80坪~90坪ってとこでしょうか?

世田谷区で、それだけの土地をもっているって事は結構な資産家ですよね!

σ(^.^) は大阪の業者なので、よくわかりませんが、坪330万円くらい?

売却すれば、土地価格だけで2億6400万円~2億9700万円

んっ と言うことは、カツオは資産家のご子息・・・

なるほど不動産屋の娘の花沢さんから事あるごとに猛烈なアタックを受ける訳です!

彼女の父親もカツオを跡継ぎになってもらいたいと考えているみたいですし・・・

又、世田谷区桜新町の2008年度の公示価は62~72万円(1㎡)くらいなので
固定資産税もかなりの額を払っているはずですよね?

波平はサラリーマンで、たしか月給も少なかったはずです。

だから2世帯住宅なのか? 又は借家なのでしょうか? 謎は深まるばかりです。

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卵が先か鶏が先か?

今日は残代金の支払いと物件の引渡し時期についてのお話です。

う~ん 久しぶりに、まともな話し?をすると少し緊張しますね (´_`;)

家の売買契約締結後、売主さんと買主さんが次のような事を言い出しました
さて、どちらの言い分が正しいのでしょうか?

売主)先に引っ越したら、後で買主がお金をくれなかった場合どうすんだ!
    お金をもらってから引越しをするのが当然じゃないのか?

買主)先にお金を払って、後で物件に何か欠陥があったらどうするの?
    売主が先に引越しをして、何も問題がないのか確認した後でないと
    お金は払えません・・・

売主さんの言い分も分かるし、買主さんの気持ちも理解できます。
どちらが正しいとも言えず、どちらの意見も否定しづらいですね・・・

基本的な事をお答えすると、買主がお金(残代金)を用意して、いつでも
支払う事ができると言ってきた場合、売主は引渡しができるように、事前に
引越しをしておかなければならないのです。

この場合、物件の事前確認(境界、物件内部、付帯設備等の確認)を充分に
行い、物件になんらの不具合が無い事を買主が確認し納得すれば、売主は
買主から残代金を支払ってもらえるという事になります。

不動産の売買は買主の「売買代金全額の支払」と売主の「物件の引渡」が
同時におこなわれる事が原則です。

したがって残代金の支払があった時点で、物件が買主様のものになりますから
引越しが済んでいないと、現所有者の家に元所有者が居座っている状態になって
しまうのです・・・

しかしこれは、あくまで原則なので、時には予定通りにいかない場合もあります。

その際は、売主と買主の双方が十分な話し合いや条件の調整をする事が必要と
なってきます。

もちろん、あらかじめ予想できる場合は双方合意の上、売買契約締結をしなければ
ならないのは言うまでもありません。

ついでに、雑学をひとつ・・・

卵と玉子の違いって、ご存知ですか?

卵は調理前、玉子は調理後の状態によって、呼び名が変わるそうです。(他の説有)


ちなみに調理中の状態は、なんて言うのか知りません! あしからず・・・

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犯罪収益移転防止法

2008.02.25犯罪収益移転防止.jpg


犯罪収益移転防止法が平成20年3月1日

に施行されます。





従来は金融機関等に本人確認を義務付けていたのですが、この法律により
対象となる事業者が拡大され宅地建物取引業者も顧客等の本人確認・取引記録等の
保存及び疑わしい取引の届出(司法書士等の士業者は、疑わしい取引の届出義務の対象外)
が義務化される事になりました。 

詳しくは・・・・こちら

※宅地建物取引業者以外にも下記事業者が対象となります。
ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宝石・貴金属等取扱事業者
郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、司法書士、行政書士、公認会計士
税理士、弁護士等

上記の文章を見ればむつかしく考えてしまいますが、取引(賃貸借は除く)の際は
当事者に免許証等(顔写真付の書類等)のコピーをもらいなさいよって言う事ですね!

今までも、状況により本人確認はしていましたけど、これからは法に基づきおこなう
事になります。

お手数ですが、ご協力の程よろしく御願いします。

しかし、σ(^.^)たちは本人確認記録を作成したり7年間の記録保存をしなきゃいけま
せんが一般のユーザーさんには、そんなに負担にならないかと思います。

まぁテロ資金供与防止の為だっていうんですから協力しなきゃね!・・・(義務だって!)

いままでテロは外国だけの話しで、身近に感じる事はありませんでしたが、実際に
オウム真理教の地下鉄サリン事件もありましたし、日本も対岸の火事で済まされなく
なってきたという事です・・・

この法律が有効に機能してくれる事を願います。


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固定資産税日割り精算金に消費税?

不動産を購入する時、売主、買主との間で固定資産税(都市計画税含む)を日割りで精算
しますが、その固定資産税に消費税が課せられる場合があるのをご存知ですか?

税金の上に税金? と思われる方が結構多いみたいなので、今回ご説明させて頂きます。

売主が課税事業者の場合、建物に対しての固定資産税日割り額に消費税が課せられます。

国税庁の見解では、固定資産税の精算は税法上の義務でははなく慣習であると考えられ
ており精算される金銭は【固定資産税】ではなく【固定資産税相当額】になるとの事です。

固定資産税相当額 = 物件価格の一部とされる

なんか納得がいくような、いかないような感じですね・・・

しかし、平成7年12月25日付消費税基本通達10-1-6(未経過固定資産税等の取扱い)
に残念ながらしっかり記載されてあります。

この事は、あまり一般的に知られておらず、税務署でも重要視されていない為、実際には
素通りとなっている場合が多いみたいです。 (あくまで個人的見解)

※実は不動産業者でもこの事を知らない人が意外と多かったりします。

σ(^.^)も国税局に確認の為、この件を問い合わせた際、その消費税担当者は

課税されると思うんですけど・・・ ちょっと待って下さい(そのちょっとが長かったりする)
と調べてから回答をされました (´_`;)

ちなみに自動車税も日割り計算する時、自動車税相当額とされ消費税が課税される場合が
あるとの事です。

※上記の内容は個々の事情により法規定や法解釈が異なる場合がありますのでご注意ください。

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土地所有権の範囲

しばらく不動産ネタをやっていなかったので、ここらでひとつ・・・

土地所有権の範囲ってご存知ですか?

民法第207条には、土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ
となっています。

つまり自分が所有する土地の上下は法律上、全て自分の物と言う事ですから地下深くから
はるか上空まで、自分の物になるわけです。

しかし、『法令の制限内』となっていますので地下鉄や地下ケーブルを通す場合、個人の
所有権よりも公益が優先される事になるのです。

飛行機も土地の所有者の許可が、いちいち必要であれば事実上、飛ぶ事ができませんよね!

所有権は大変強い権利ですが、多くの人々に迷惑がかかったり、損失を与えたりする恐れが
ある場合、社会的利益と比較考量して、所有権が制限される場合があるのです。


よく雑学ネタで出てくる話・・・

隣家から境界線を越えて侵入してきた木の根っこは勝手に切っても良いが木の枝が侵入して
きた場合、木の所有者に切除を請求すべきとなっています。

これは民法第233条により定められています。

なぜ枝と根っこは違うのかと言うと、根と比較して枝の方が高価な場合が多いという事と
枝であれば、木の所有者が隣地へ立ち入らないで剪除できるが、根は隣地に立ち入らなけ
れば截断できないという理由との事です。

それでは、地中から侵入した根が大根やジャガイモの場合、勝手に切って食べていいのか?

勝手に切った根っこが原因で隣家の木が枯れた場合は?

枝を切ってくれと頼んだが隣家の人が、なかなか切ってくれない時?


う~ん!そこまで、こまかく条文に規定はないので事情によりケースバイケースでしょうかね・・・

結局、法律の条文に書いてあるからって物事はすべて解決するものではありません。

お互い譲り合って、よく話し合いを行い円満な社会生活をしましょうね!

それ以外に、誰にも迷惑がかからない場所で地下を掘り進むうち地球の反対側に
出ちゃった場合はどうなるんでしょうね? それを考えると眠れなくなります (´_`;)


※上記の内容は個々の事情により法規定や法解釈が異なる場合がありますのでご注意ください。


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当日記について
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今西祐司

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この日記は不動産の事だけに限らずその時にあった事、感じた事、こぼれ話に書けなかったイエローゾーンの、お話等々を書き込んでいきたいと思います。
又、お得情報があれば、随時書き込みますので、宜しくお願いします。

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