建物が未登記の物件
- 建物を新築したら建物の登記申請をしなければいけません。
あたりまえやん!って思われた貴方は間違いなく常識人です。
でも結構、未登記の建物って多いんですよ・・・ (´_`;)
去年の夏頃に、額賀財務相の事務所が10年間未登記だったと新聞に掲載されていましたね!
不動産登記法では新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者
はその所有権の取得の日から一ケ月以内に、表題登記を申請しなければならないとされています。
これに違反すれば十万円以下の過料となります。 (不動産登記法164条)
(但し、実際に罰則を受けたとの話しは、見た事も聞いた事もありませんが・・・)
未登記の住宅は所有権移転登記が出来ないので売却する事ができませんし抵当権設定登記が
出来ないのでお金を借りる事もできません。
それに住宅ローン控除は登記簿謄本の提出が必須なので受ける事ができません。
新築後1年を経過すると所有権保存登記の登録免許税の減税も受けられなくなります。
尚、固定資産税は建物が未登記でも役所はキチンと現地調査をして納付書を送付してきます。
上記のように不利益な事のほうが多いです。
後からでも登記申請をする事はできますが、建物の表題登記には建築確認通知書や建築請負人
の証明書等が必要になりますので建築してから時間がたてばたつほど、建築業者が廃業していた
り書類を紛失していたりしますので、登記申請に時間と費用が必要以上にかかる事になります。
相続等で、未登記の建物があった場合はできるだけ早くお近くの専門家に、ご相談する事を
お勧め致します。
もし飛び込みで相談するのが不安でしたら σ(^.^)の友人でKさん(誰なんだ!)がいますので
連絡を頂けたら、ご紹介させて頂きます。
登記費用を安くしてくれなかったら σ(^.^)がもうPCサポートしない(遊んであげないでも可)
って言っていたと伝えてもらえば、必ず安くしてもらえるはずです (^o^)
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2008/1/05 【土】 | 知らなきゃ損ですよ!