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不動産屋のここだけ日記

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不動産屋のここだけ日記

ゆうれいが出る?(2)

昨日の記事で、ゆうれいが出ると「ウワサ」される物件の告知義務について

お話しさせて頂きましたが、告知義務について、いろいろな解釈や考え方があるようなので

今日は、その続き・・・

自殺があった物件に焦点をあてた場合でも下記のように複雑です。

・何年前までの自殺事故について説明しなければならないか。
・自殺しようとしたのが室内であるが、発見され病院に運ばれた後、死亡した。
・マンションの隣室での自殺事故
・共用部分で自殺が行われた時
・事故のあった建物が解体された場合は?

っといったように様々なケースが考えられますけど、結局のところ明確な基準がありません!

宅建業法の 「契約を締結するかどうかの判断に重要な影響を及ぼす事項」 は告知必要

これは、ものすごくズルイ法律なのかもしれません (´_`;) 

σ(^.^)は法律の専門家でありませんけど、数年経ったからとか数世代が入れ替わった

というだけで告知しなくていいと言うのは間違いだと考えます。

例えば10年前の事故で3世代以上が変わっていたとしても、買主・借主がその事を

知っていれば購入又は借りる事をしなかったと言われれば告知義務違反になってしまう

可能性があると解釈しています。

まぁ セクハラみたいなものですか?  

男の上司が女性の部下に頑張れよ! って肩をポンポンと叩く事も相手方がそれを

不快だと感じれば、セクハラとなってしまうように相手次第って事ですね!

※ここでいうセクハラは強制わいせつ罪や強要罪、侮辱罪、即刑法に違反するような
事案ではなく微妙な事例の事を言います。

ようするに、相手や状況次第で事故物件は永遠と告知義務が免責とはならない可能性が・・・

但し、札幌地判の判例では20年間は告知義務があるとされ他方、仙台市の

単身者用アパート内での自殺では、2年程度を経過すると瑕疵と評する事は

できなくなるので、他に賃貸するにあたり自殺があったことを告げる必要は

なくなるとの見解を示しております。

今のままでは貸主が、あまりにも不利な為、最高裁のすみやかな判断が待たれるところですね!

それよりσ(^.^)は業者なので、業者の立場から言うと自殺を考えられる方は絶対まわりに

迷惑にならないようにしてほしいです!(その前に自殺を思いとどまって頂きたいのが1番ですけど)

※上記の内容は個々の事情により法規定や法解釈が異なる場合がありますのでご注意ください。

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今西祐司

今西  祐司

この日記は不動産の事だけに限らずその時にあった事、感じた事、こぼれ話に書けなかったイエローゾーンの、お話等々を書き込んでいきたいと思います。
又、お得情報があれば、随時書き込みますので、宜しくお願いします。

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