過大な損害賠償
- 自殺者の遺族が家主や不動産会社から過大な損害賠償を
請求されるケースが増えてきてるらしい。
実際は、改装費用や家賃の補償金で、500~800万円
請求されて和解等により200万円前後を支払うってとこかな?
過大な支払いはせずとも、連帯保証人や相続人には
少なくともある一定の賠償責任が発生するって事です。
遺族にしてみれば身内が自殺し、その上、損害賠償の請求
なんかされては、たまったものじゃない!
まぁ 生きてりゃ苦しい事、つらいこともある
でも自殺をする事で、まわりのみんなが迷惑するって事を
よ~く考えて頂きたいものです。 (キツイようですが本当の事)
尚、賃借人が病死や自然死した場合には、損害賠償責任が
発生しないとされています。
これは、賃貸業を行ってる以上、一定範囲内で発生するリスクは
事業者が負担すべきとされているからです。
来月4日に宅建協会の講習で心理的瑕疵が予定されてます。
また講習内容を記事にさせて頂きますね!
※上記の内容は個々の事情により法規定や法解釈が異なる場合がありますのでご注意ください。
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2010/9/27 【月】 | 不動産に関する雑学