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不動産屋のここだけ日記

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不動産屋のここだけ日記

振り込め詐欺(不動産編)

先日、知人(業者)が管理しているマンションで実際にあった話です。

知人(業者)が管理するマンションの入居者から1本の電話・・・

家賃の振込みを自動送金にしてるのですけど、振込先変更の手続きする時間
がないので、今月は前の口座に振り込まれてしまうのですけどいいですか?


知人(業者)は???

話しをよく聞くと郵便ポストにオーナーチェンジの為、家賃の振込先が変更
になりましたと書かれた通知書が入っていたとの事です。

もちろん知人(業者)は、そんな通知書を出した覚えもなく、あわてて他の
入居者に確認をすると全戸に通知書が配布されているみたいです。

すぐさま入居者全員に書かれていた振込先に送金しないように連絡をとり
連絡のつかなかった入居者が間違って振り込みをされないよう、マンション
に注意事項の書いた大きな張り紙と通知書を投函し事なきを得たのです。

今回は、たまたま入居者から連絡があったから良かったのですが、なければ
入居者の中で、疑いもせず振込みをされる方がいたかも知れません。

この手口は数年前に、多くあった詐欺の方法です。

以前に不動産こぼれ話の大阪のおばちゃん!でオレオレ詐欺(振り込め詐欺)
の事をチラッと書きました。

これは劇場型の振り込め詐欺で大阪の人間(おばちゃん)はだまされにくい?
みたいですが、今回のように、いつも見慣れている管理会社名で、もっともらしい
文面が書かれていた場合は・・・

そう言えば σ(^.^)が手がけた物件で、オーナーチェンジの通知書を配布しても
事実確認の連絡を入れてくる入居者は数パーセントです。

賃貸マンションを借りている方は、このような通知があれば必ず従前の管理会社
に事実確認される事を強くお勧めします。

他にも管理会社や家主の名前を騙り不要な物を売りつけたりする悪質業者もあり
ますのでご注意下さいね!


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宅建協会の研修に行ってきました

本日、今年初めての宅建協会主催の研修がありました。

宅建協会の研修01.jpg宅建協会の研修02.jpg










毎年、不動産に関する税制や建築基準法その他もろもろの改正があり
σ(^.^)たち不動産業者はそれに対応できるような知識を持たなければ
いけません。

毎回、ポイントを絞って講師の先生に教えて頂くのですが今回は税制
と改正建築基準法のお話しでした。

内容を書くと、かなり長くなってしまうので、改正建築基準法の要点だけを・・・

改正内容は大きくわけて3点、建築確認及び検査の厳格化・建築士等の
業務の適正化・瑕疵担保責任の履行の確保等となっています。

最初の2点は本来できていない事ができていなかった場合の罰則強化と
それを防止する為のシステム変更となります。

建築士免許の名義貸しや建築確認証の偽装禁止って、本来あたり前の事ですよね!

σ(^.^)が注目したのは瑕疵(見えないキズ)担保責任の履行の確保です。

現在でも建築業者や宅建業者が売主の場合、住宅品質確保法に基づき10年間
の瑕疵担保責任を負う事とされています。

しかし業者が倒産したり資力が無かった場合は買主が泣き寝入りをしなければ
いけなかったんです。

今回の改正で保証金の供託や住宅瑕疵担保責任保険への加入義務が発生し
住宅購入者の方々が安心して住宅を購入できるようになります。

今までは瑕疵を発見しても業者が瑕疵と認めないのでなかなか修補してくれ
ませんでしたが(業者にもよる)修補代金は保険から填補されるので業者
もホイホイ動いてくれるようになるかと思います (´_`;)

又、紛争が起きた場合も第三者機関があいだに入る為、感情的にならず
迅速かつ円滑に解決するようになるのではないでしょうか!

現在でも同じような制度はあるのですが、今回の制度は国土交通大臣が
新たに住宅瑕疵担保責任保険法人の指定となっていますので、一元化され
わかりやすい仕組みになるのではないかと思います。

これにより保険料が売買価格に転嫁されてしまうといった問題もおきますが
なにより安心が買えるのですから良い制度ではないかと・・・

中国産の食品問題もしかり、安くても信用不安が起きれば誰も買わなくなってしまいます。

安心が確保できるのであれば、物の流通が、より活発になると思います。


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寒くなると・・・

年が明けてから本格的な寒さになってきました。

東日本と西日本で今夜から明日の昼過ぎにかけて降雪の予報がでています。

交通機関の障害等に充分ご注意くださいね!

σ(^.^)の会社が管理している賃貸マンションで今年、初めて水道管の凍結
がありました。

昨夜、22:30頃に入居者から1本の電話・・・

水道の方は水が出るのに、お湯の方が出ないとの事でした。

給湯器が壊れた場合、温かいお湯は出なくとも水は出ます。(機種にもよりますが)

給湯器側の凍結と判断し、明日の14:00頃まで様子をみてもらって、それでも
水がでなかったら、ご連絡下さいと伝えました。
(入居者より昼頃、電話がありお湯が出るようになったと連絡がありました。)

水は0度で凍ります。水道の水も例外ではありません。

冬期は天気予報で翌日の最低気温をチェックし、氷点下になる場合はガスの元栓
を閉め蛇口から糸状に水を流しておけば凍結は防げます。

気をつけたいのは、凍結の為に給湯器が破損したり、それが原因で漏水事故に
なった場合の修理費用や弁償金は入居者の負担になります。

法律上、貸借物には借りた側に善管義務が発生します。

「善管義務」に関する規定は民法644条にあり善良な管理者の注意をもって
使用するものとするとされています。

抽象的な平均人として一般に要求される程度の注意義務のことで、自己の財産に
おけると同一の注意義務(自己同一義務)よりも高度な義務であり、債務者が
この義務に違反した場合は、損害賠償義務を負います。

ちょっとむつかしい書き方をしましたが、水道管が凍結するのは予想ができる
事で、入居者にはそれを防止する義務があるという事です。

あと冬場に絶対にやってはいけない事として、学生さんなんかは長期帰省等で
節電の為、ブレーカーを下ろす人がいますが、給湯器には電熱線が巻かれています。

電気が流れないと給湯器の凍結防止装置が働かず、給湯器内部で凍結が発生し
かなりの確立で故障の原因になります。

それと、凍結し水が出ないということで蛇口を開いたまま外出されますと、復旧後
大量の水が出る状態になり隣や階下に漏水する危険性がありますので注意して下さい。

賃貸総合保険に加入されている場合、賠償金が保険で出る場合もありますが
保険に入っているからって言っても、他人に迷惑をかけるのは間違いありません。
充分にご注意を御願いします。

※上記の内容は個々の事情により法規定や法解釈が異なる場合がありますのでご注意ください。

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建物が未登記の物件

建物を新築したら建物の登記申請をしなければいけません。

あたりまえやん!って思われた貴方は間違いなく常識人です。

でも結構、未登記の建物って多いんですよ・・・ (´_`;)

去年の夏頃に、額賀財務相の事務所が10年間未登記だったと新聞に掲載されていましたね!

不動産登記法では新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者
はその所有権の取得の日から一ケ月以内に、表題登記を申請しなければならないとされています。

これに違反すれば十万円以下の過料となります。 (不動産登記法164条)
(但し、実際に罰則を受けたとの話しは、見た事も聞いた事もありませんが・・・)

未登記の住宅は所有権移転登記が出来ないので売却する事ができませんし抵当権設定登記が
出来ないのでお金を借りる事もできません。

それに住宅ローン控除は登記簿謄本の提出が必須なので受ける事ができません。

新築後1年を経過すると所有権保存登記の登録免許税の減税も受けられなくなります。

尚、固定資産税は建物が未登記でも役所はキチンと現地調査をして納付書を送付してきます。

上記のように不利益な事のほうが多いです。

後からでも登記申請をする事はできますが、建物の表題登記には建築確認通知書や建築請負人
の証明書等が必要になりますので建築してから時間がたてばたつほど、建築業者が廃業していた
り書類を紛失していたりしますので、登記申請に時間と費用が必要以上にかかる事になります。

相続等で、未登記の建物があった場合はできるだけ早くお近くの専門家に、ご相談する事を
お勧め致します。


もし飛び込みで相談するのが不安でしたら σ(^.^)の友人でKさん(誰なんだ!)がいますので
連絡を頂けたら、ご紹介させて頂きます。

登記費用を安くしてくれなかったら σ(^.^)がもうPCサポートしない(遊んであげないでも可)
って言っていたと伝えてもらえば、必ず安くしてもらえるはずです (^o^) 


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不動産業者の営業保証金供託制度

なにやらむつかしそうなタイトルですね~

とりあえず業者の見分け方としての一例をお話しさせて頂きました。

他にも急に広告量が増えだした、とかいろいろな判断材料はありますが、一般の方からは
わかりにくいと思います。

業者であっても、完璧に判断する事はできない・・・

それでは、万一の場合、どうしたらいいのでしょうか?

私たちは宅建業法により免許を取得して営業保証金1000万円の供託又は保証協会に加入
し弁済業務保証金分担金を納めて初めてお店をオープンすることができます。

この制度は一般消費者を保護する為の法律で、業者が倒産したり取引上の事故があった場合
一般消費者が苦情の申し立てをすると営業保証金の限度で弁済を受けることができます。

1000万円かぁ、手付金は売買価格の5%~10%だから最低でも1億以上の取引・・・

確実に返ってくるやん!俺には関係ね~と言う方は要注意です。


この1000万円は早い者勝ちなのです!


1件の取引に対して1000万円ではなく、その業者が行った取引全部に対して1000万円
が限度額なのです。

だから営業系の販売会社や建売業者だったらあっと言う間に限度額に達します。

でもやみくもに苦情を申し立てても弁済はされず信頼関係を破壊するだけになりますので
むつかしいところもあります。

要は信頼のおける業者かどうかを見極める事が大切です。

よく宅建番号が多い(営業年数が長い)から信頼できると、どこかのサイトにもありましたが

私の経験上、あまりあてになりません。

判断のひとつにはなりますが、それより対応の状況をよく観察する事です。

まず嘘をつかない、約束を守る等のごく当たり前の事ができない業者は危険だと言えます。

倒産間際の業者は精神的に追い詰められその場限りの嘘で逃れようとするので、そう判断
した場合は躊躇無く苦情の申し立てをしましょう。

尚、無免許の業者はもとよりそんな制度はなく弁済はまず不可能です。
  絶対に取引は行わないで下さい!


2007.12.21不動産業者の営業保証金供託制度.jpg
σ(^.^)の会社は1000万円の営業

保証金供託ではなく、宅地建取引業

保証協会に加盟していますので弁済

業務保証金分担金は60万円です。

保証協会が1000万円の保証を

する事になります。

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当日記について
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今西祐司

今西  祐司

この日記は不動産の事だけに限らずその時にあった事、感じた事、こぼれ話に書けなかったイエローゾーンの、お話等々を書き込んでいきたいと思います。
又、お得情報があれば、随時書き込みますので、宜しくお願いします。

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