不動産業者の営業保証金供託制度
- なにやらむつかしそうなタイトルですね~
とりあえず業者の見分け方としての一例をお話しさせて頂きました。
他にも急に広告量が増えだした、とかいろいろな判断材料はありますが、一般の方からは
わかりにくいと思います。
業者であっても、完璧に判断する事はできない・・・
それでは、万一の場合、どうしたらいいのでしょうか?
私たちは宅建業法により免許を取得して営業保証金1000万円の供託又は保証協会に加入
し弁済業務保証金分担金を納めて初めてお店をオープンすることができます。
この制度は一般消費者を保護する為の法律で、業者が倒産したり取引上の事故があった場合
一般消費者が苦情の申し立てをすると営業保証金の限度で弁済を受けることができます。
1000万円かぁ、手付金は売買価格の5%~10%だから最低でも1億以上の取引・・・
確実に返ってくるやん!俺には関係ね~と言う方は要注意です。
この1000万円は早い者勝ちなのです!
1件の取引に対して1000万円ではなく、その業者が行った取引全部に対して1000万円
が限度額なのです。
だから営業系の販売会社や建売業者だったらあっと言う間に限度額に達します。
でもやみくもに苦情を申し立てても弁済はされず信頼関係を破壊するだけになりますので
むつかしいところもあります。
要は信頼のおける業者かどうかを見極める事が大切です。
よく宅建番号が多い(営業年数が長い)から信頼できると、どこかのサイトにもありましたが
私の経験上、あまりあてになりません。
判断のひとつにはなりますが、それより対応の状況をよく観察する事です。
まず嘘をつかない、約束を守る等のごく当たり前の事ができない業者は危険だと言えます。
倒産間際の業者は精神的に追い詰められその場限りの嘘で逃れようとするので、そう判断
した場合は躊躇無く苦情の申し立てをしましょう。
尚、無免許の業者はもとよりそんな制度はなく弁済はまず不可能です。
絶対に取引は行わないで下さい!
σ(^.^)の会社は1000万円の営業
保証金供託ではなく、宅地建取引業
保証協会に加盟していますので弁済
業務保証金分担金は60万円です。
保証協会が1000万円の保証を
する事になります。 -
2007/12/21 【金】 | 知らなきゃ損ですよ!