固定資産税日割り精算金に消費税?
- 不動産を購入する時、売主、買主との間で固定資産税(都市計画税含む)を日割りで精算
しますが、その固定資産税に消費税が課せられる場合があるのをご存知ですか?
税金の上に税金? と思われる方が結構多いみたいなので、今回ご説明させて頂きます。
売主が課税事業者の場合、建物に対しての固定資産税日割り額に消費税が課せられます。
国税庁の見解では、固定資産税の精算は税法上の義務でははなく慣習であると考えられ
ており精算される金銭は【固定資産税】ではなく【固定資産税相当額】になるとの事です。
固定資産税相当額 = 物件価格の一部とされる
なんか納得がいくような、いかないような感じですね・・・
しかし、平成7年12月25日付消費税基本通達10-1-6(未経過固定資産税等の取扱い)
に残念ながらしっかり記載されてあります。
この事は、あまり一般的に知られておらず、税務署でも重要視されていない為、実際には
素通りとなっている場合が多いみたいです。 (あくまで個人的見解)
※実は不動産業者でもこの事を知らない人が意外と多かったりします。
σ(^.^)も国税局に確認の為、この件を問い合わせた際、その消費税担当者は
課税されると思うんですけど・・・ ちょっと待って下さい(そのちょっとが長かったりする)
と調べてから回答をされました (´_`;)
ちなみに自動車税も日割り計算する時、自動車税相当額とされ消費税が課税される場合が
あるとの事です。
※上記の内容は個々の事情により法規定や法解釈が異なる場合がありますのでご注意ください。
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2008/2/18 【月】 | 不動産に関する雑学