日照権の侵害
- 一般のエンドユーザーの方は不動産に関する権利で、賃借権・抵当権・日照権等の言葉を
日常よく使ったり、又は耳にした事があると思います。
しかし、その中で 「日照権」 は法律上、明確に権利が認められているわけではありません。
いくつかの裁判を経て、実質的に保護すべき権利と考えられるようになりました。
それだけに、建築基準法で日影規制や北側斜線規制といった日照を保護する規定があるものの
実は絶対的な権利として法律上、明文化されていないのです。
だから、どうなれば日照権の侵害になるかどうかの明確な基準がなく、あくまでも個別事情で
判断される事になるのです。
っという事は、建築基準法やその他の法律に全く違反もしていなくても、日照権の侵害を
訴えられる可能性があるという事になります。(逆に訴える事も可能)
日照権の強制的な解決方法として、工事差し止め請求と損害賠償請求権が認められています。
但し、その請求(提訴)が必ずしも通るわけではなく、 「日常生活の受忍限度」を超えているか
どうかを判断するとの事です。
しかし、この受忍限度、人によって受け止め方が違いますよね・・・
《日照権が認められる条件として裁判所は、下記の事項を総合的に判断します。》
被害の程度(日照が遮られる時間)・地域性(一般住宅の多い地域かどうか)
日照回避の可能性(建築方法によって回避できるか否か)
先住関係(先住者の既存建物に対する日照権の主張は認められない)
建物の用途(日照妨害を受ける建物が住宅かどうか)・法律規制(違反建築等の有無)
交渉の経過(加害者と被害者がどのように交渉したか)
この中で、交渉の経過が重要視され、建築主側の紛争回避に向けた努力や住民側の歩み寄りの
姿勢如何で判決内容に大きな差が出るみたいです!
結局は、できるだけ話し合いで解決しなさいよ! って言う事ですね・・・
裁判となれば、金銭的にも精神的にも負担が大きいものです。
建築主側は違反建築で無いからと隣人の訴えを無視せず又、被害者も被害者感情をむき出しにせず
お互い感情的にならないで、冷静に対処する事が1番です!
ふぅ 久しぶりに不動産に関する記事を書いたら、ちょっと疲れが・・・ f(^_^)ぽりぽり
※上記の内容は個々の事情により法規定や法解釈が異なる場合がありますのでご注意ください。
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2008/8/18 【月】 | 不動産に関する雑学