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不動産屋のここだけ日記

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不動産屋のここだけ日記

この方法が1番お得です!

今日は午後から恒例の宅建協会主催の研修会に行ってきました。

研修の前半は不動産にかかわる税金です。

項目をつらつらつら~ と書きますと・・・

・土地譲渡所得の1,000万円特別控除創設
・法人の土地等の先行取得の特例創設
・優良住宅地の造成のための土地譲渡の軽減税率
・事業用買換え特例
・その他の土地譲渡の特例期間延長
・住宅ローン控除
・住宅ローン控除(所得税額からの控除残額を住民税からの控除)
・認定長期優良住宅の特例
・住宅リフォームの所得税額の特別控除創設

あっ あかん! しんどなってきた (υ´ Д`)。

他にもいろいろな項目もありましたが、ほとんどが適用期限の延長の話しが多かったです。

まぁ σ(^.^)が1番言いたい事は、知っている人と知らない人の損得の違い

所得税控除等、得になるほとんどの税金特例は申告をしなきゃ恩恵を受けれないって事です。

税務署は納税者に、こうすれば得をしますよ! なんてわざわざ言ってくれませんからね!

しかし 税金のしくみは複雑すぎるように思います。

上に少しだけ書いた特例も、こんなん誰に適用すんだってのが結構多いような気がします。

税務署も昔に比べIT化が進みましたけど、もうひとひねりできないものかな?

例えば、サイトで年収はいくら、購入した土地と建物は○○ ㎡と入力していけば

あなたは、○○の特例が受けれる可能性がありますとかなんとか・・・

そしてさらに進んでいくと、あなたはこの方法が1番お得です! なんてね 笑

やろうと思えばできるような気がするんですけど!  やっぱ無理?

税務署は税金をとれなくなるような事をわざわざ費用かけてまでしないかぁ (-_-;)

税理士であろうが不動産屋であろうが人間であるかぎり勘違いする事もある。

特に不動産屋は、人によって能力のバラツキが多いです。

今日も会場で、何人かは睡眠学習してました (´_`;)

んっ σ(^.^) ですか・・・

σ(^.^)は、ちゃんとできますよ!  本を見ながらですが 笑

しかし、基本的には他人任せにせず本人自身、把握する事が1番なのかもしれません。

長くなったので、研修の後半(不動産の調査)は明日に繰り延べ~

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当日記について
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今西祐司

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この日記は不動産の事だけに限らずその時にあった事、感じた事、こぼれ話に書けなかったイエローゾーンの、お話等々を書き込んでいきたいと思います。
又、お得情報があれば、随時書き込みますので、宜しくお願いします。

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