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不動産屋のここだけ日記

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不動産屋のここだけ日記

魔法?をかけると・・・

以前、芸大の学生さんが部屋の中にダンボールで作った家具や階段・扉を設置していて

すごく驚いた話しをさせて頂きましたけど言葉では分かりずらかったかもしれません。

その時の記事は・・・・・・ こちら (最近このパターン多い?)

オランダのデザイナーが作ったインテリアの写真をみつけましたのでご紹介!

おしゃれなダンボールアートをお楽しみ下さい (^-^)

01.jpg















えっ おしゃれな木製の家具? って思いますが柱も本棚もダンボールみたいです。
とてもじゃないけど、ダンボールと思えない高級家具のように見えます

02.jpg















ロフトのような作り・・・   強度は大丈夫なんでしょうか?
そうそう芸大の学生さんも左端にあるような階段を作っていました。

03.jpg















アップにするとダンボールなのがわかりますね!
わざとダンボールって分かるようにしてるのかな?

センスのある人がダンボールに魔法?をかけるとこうなるんですねぇ~

ただ火災が起きたらちょっと恐いかもしれません。

当然、禁煙なんでしょうが (;^_^A

もっとご覧になりたい方は・・・・ こちら

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あなたのキャッチは?

今日は、面白サイトの小ネタってとこでしょうか?

名前からキャッチコピーを生成してくれるサイトのご紹介!

その名も・・・・・・ 「キャッチコピーチェッカー」 

入力欄に名前を入力し、「男」「女」を選択し、「OK」ボタンを

クリックすると自分にあったキャッチコピーを付けてくれます。


2009.03.25あなたのキャッチは?.jpgσ(^.^)んとこの社名を入力すると

左記のようなキャッチコピーに

なりました。

いったい何をやっていないんでしょうか?


ちなみに本名を入力してみると 「未来の宝くじ長者」 だって

ドキッ! なんで宝くじを買っているのがバレたんだろう 笑

なんか、わけわからないキャッチですけど、なごんでしまいますねぇ (^.^)

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ゆうれいが出る?(2)

昨日の記事で、ゆうれいが出ると「ウワサ」される物件の告知義務について

お話しさせて頂きましたが、告知義務について、いろいろな解釈や考え方があるようなので

今日は、その続き・・・

自殺があった物件に焦点をあてた場合でも下記のように複雑です。

・何年前までの自殺事故について説明しなければならないか。
・自殺しようとしたのが室内であるが、発見され病院に運ばれた後、死亡した。
・マンションの隣室での自殺事故
・共用部分で自殺が行われた時
・事故のあった建物が解体された場合は?

っといったように様々なケースが考えられますけど、結局のところ明確な基準がありません!

宅建業法の 「契約を締結するかどうかの判断に重要な影響を及ぼす事項」 は告知必要

これは、ものすごくズルイ法律なのかもしれません (´_`;) 

σ(^.^)は法律の専門家でありませんけど、数年経ったからとか数世代が入れ替わった

というだけで告知しなくていいと言うのは間違いだと考えます。

例えば10年前の事故で3世代以上が変わっていたとしても、買主・借主がその事を

知っていれば購入又は借りる事をしなかったと言われれば告知義務違反になってしまう

可能性があると解釈しています。

まぁ セクハラみたいなものですか?  

男の上司が女性の部下に頑張れよ! って肩をポンポンと叩く事も相手方がそれを

不快だと感じれば、セクハラとなってしまうように相手次第って事ですね!

※ここでいうセクハラは強制わいせつ罪や強要罪、侮辱罪、即刑法に違反するような
事案ではなく微妙な事例の事を言います。

ようするに、相手や状況次第で事故物件は永遠と告知義務が免責とはならない可能性が・・・

但し、札幌地判の判例では20年間は告知義務があるとされ他方、仙台市の

単身者用アパート内での自殺では、2年程度を経過すると瑕疵と評する事は

できなくなるので、他に賃貸するにあたり自殺があったことを告げる必要は

なくなるとの見解を示しております。

今のままでは貸主が、あまりにも不利な為、最高裁のすみやかな判断が待たれるところですね!

それよりσ(^.^)は業者なので、業者の立場から言うと自殺を考えられる方は絶対まわりに

迷惑にならないようにしてほしいです!(その前に自殺を思いとどまって頂きたいのが1番ですけど)

※上記の内容は個々の事情により法規定や法解釈が異なる場合がありますのでご注意ください。

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ゆうれいが出る?

先日、届いた宅建協会の会報誌に興味のある記事が掲載されていましたので皆様にもご紹介!

以前、当ブログで病死は告知義務に違反になるのかどうかをお話しをさせて頂きました。

その時の記事はこちら・・・・・ 「世の中の矛盾・・・」

過去に自殺事故や殺人事件などがあった物件は心理的瑕疵ある物件として売主・貸主の

瑕疵担保責任とともに宅建業者の重要事項(告知義務)としての説明義務があるのは明白です。

しかし、 「ウワサ」 の場合は一体どうなるのでしょうか?

例えば、ゆうれいが出るとウワサされる「ゆうれい屋敷」とかですね・・・

宅建業法では「契約を締結するかどうかの判断に重要な影響を及ぼす事項」について

故意に事実を告げず、または不実のことを告げることを禁止しています。

ゆうれい屋敷の場合は、鼻で笑う方もいれば、ゆうれいが出るというウワサだけでも

嫌悪感を抱き契約しない判断をされる方もいるでしょう。

その会報誌には、その場合に調査・確認が必要であると書かれています。

その調査方法は、その屋敷に霊感の強い人と一緒に泊り込んで確かめる・・・


な~んて 書かれているはずもなく、ゆうれいが出るとウワサされるという事は

当該建物において過去に忌まわしい事故や事件等があったかどうか事実の調査確認を

しなければならないと書かれていました。

もし、その調査確認で事件事故が確認されれば、その事実を説明する事が必要です。

しかし、そのウワサが根も葉もない事だとしたらどうする?ってなりますよね!

事実でないものを説明のしようはありませんが、ウワサを聞いただけでも拒絶する方

がいる以上、根も葉もないウワサがありますと説明する事が必要になる場合もでてきます。

その時、ウワサを信じちゃいけないよ!(山本リンダ風~)と決して歌ってはいけません。

でも売主や貸主の立場であれば、根も葉もない事まで説明するのか!

っと憤慨される方もでてくるかもしれません。 (その気持ちもわかる ウンウン)

仲介の立場って、ここんとこつらいですよね、業法や民事上の説明義務うんぬんではなく

その事を言わなければ、後々トラブルにまきこまれる可能性が高い

だから「ウワサ」であっても説明しておきたいという時は売主・貸主の了解を得てから

説明する事が良いらしいです。  う~ん なんか納得。。。

それじゃぁ、売主・貸主が了承しない場合はどうするか? 

○○○カードのCMみたいに、俺どうする? って感じですね 笑

売主・貸主の了解を得られない場合は、その物件に関与しないという判断が必要との事

確かに、それがトラブルに巻き込まれない最大の方法なのかもしれません。

あと都市伝説?で自殺した物件が2~3回入れ替わったら自殺の事実を告知しなくていいと

言われる業者もありますが、それはハッキリ言って間違いです。

そんな都合のいい話しはありませんからぁ!

事実は事実として、何世代変わろうが告知義務は消えないとされています。

貸主様の中で、それを信じ告知しなければ訴訟を起こされる可能性があるので

気をつけましょうね・・・ (´_`;)

※上記の内容は個々の事情により法規定や法解釈が異なる場合がありますのでご注意ください。

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もしかしてネタ?

最近、飛行機か新幹線で行かなければならない場所の査定をよく依頼されます。

それで無料査定のページに・・・

(現在、弊社では関西圏の物件のみ取り扱いさせて頂いておりますので、ご了承願います。)

の文面を挿入しようとしましたが見事に失敗! 

それで、トップページにアクセスできなくなってしまいました。 (´_`;) 

自分で復旧するのは断念し、あした業者さんに修正をお願いしようと思います。

一行挿入しようとしただけなのに本当、ホームページって難しいですね 

しかし、なんで最近は遠方の物件の査定依頼が多いのかな? もしかしてネタ?

今日頂いた依頼でも訪問査定を希望する! ってなってましたけど

いくらなんでも飛行機で3時間くらいかかるとこまでは、さすがにちょっとね・・・

まぁ しかしネットの力は、すごいものがあります。

遠方の物件を査定するのは無理ですが、遠方にお住まいされている方で大阪の物件を

持っているんだけどみたいな依頼が増えてきているのは確かです。

結構、そういった方が多いものなんですね!

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当日記について
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今西祐司

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この日記は不動産の事だけに限らずその時にあった事、感じた事、こぼれ話に書けなかったイエローゾーンの、お話等々を書き込んでいきたいと思います。
又、お得情報があれば、随時書き込みますので、宜しくお願いします。

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