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不動産屋のここだけ日記

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不動産屋のここだけ日記

地震保険の是非

最近では中国の四川省、岩手・宮城内陸地震と大きな地震が相次いでいますね・・・

それによって地震保険に加入される方が増えてきております。

今回は、地震保険に加入した方が良いのか悪いのかいう問題です。

良いか悪いかと言えば、加入した方が良いに決まってます。

損害保険の代理店をしている弊社としても、ご加入頂ければ少なからずとも
手数料収入が入ってきますし、もしもの事があった場合に、ほら言った通りでしょ!
って言えますから・・・ (´_`;)


っと 無難な答えや冗談はさておき

問題は、保険料が高い地震保険の費用対効果が重要なポイントになってきます。

地震保険を加入する前に知っておかなければいけない事があります。

・地震保険は単独では加入する事はできません。(火災保険とセット)

・補償額は火災保険の30~50%で建物全額が補償されるわけではなく
 自治体が全壊と判断しても満額補償されるとは限りません。
 損保会社が独自の査定を行い、補償額が決定しますから、その点は要注意です。


地震保険は、保険料のわりに補償額は比較的、少ないと言えるのです。

昨年の法改正で、所得控除ができるようになり、加入しやすくなりました。

しかし、先程お話した通り、建物が全壊しても最高で50%です。


まず最初に考えなければいけないのは、自宅が耐震に対応しているかどうか?

していなければ、保険加入の事より先に耐震化対策をする。

建物を再建できるできないも、命あればこその話です。

自宅が全壊した後のことを考えるより、全壊しない建物にする事が最優先かと思います。

但し、これには多額の費用がかかりますよね・・・

そこまでお金は出せないが、保険料くらいならという方は、地震保険に加入する。

又、地震の保険料は地域によって違います。

今回、地震のあった岩手・宮城は、地震が起きる可能性が低い地域と言われてきました。

つまり地震はどこでも起きる可能性があるという事

それなら保険料が安い地域であれば加入する、高いなら加入しないを考える。

もしくは、いつ起きるかわからない地震保険に、いっそ加入しないって選択もありかと思います。

こんな事を言うと保険屋さんに怒られますかね? って σ(^.^)は損害保険の代理店だった・・・


結局、加入するしないは、建物の構造、住んでいる地域や環境等の総合的な判断を行い
安心の価値を自分自身で決めるものなのです。

加入しない事が、けっして悪い事だと思いません。

但し、入ったほうがいいかな?と悩んで寝れない方は、精神衛生上、加入をお勧めします。

お金に糸目をつけなければ、耐震対策を充分にした後、地震保険に入れば鬼に金棒です。

こんなはずじゃなかった! と思われる前にその事を充分に理解して、ご加入を検討して
頂ければと思います。

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最近、目が・・・

近頃、目が悪くなってきたように思います。

車の免許証は、いまのところ眼鏡等の条件はついていません。

でも、眼鏡屋に早く行った方が良いかも? という出来事が・・・

インターネットのニュースサイトを見ていたら驚愕のニュース発見!

回収騒ぎで、ウサギの在庫が640万匹。。。

えらいこっちゃ! ウサギが640万匹って、なんでやねん!!!



・・・ って よく見たらウサギではなく、「ウ・ナ・ギ」 でした。

そうです 今、話題になってる中国産ウナギの産地偽装のニュースでした。

え~っと どうでもいい話ですよね・・・

どうでもいい話のついでに、もうひとつ

昨日、蓮君(うさぎ)に手首を噛まれました、すごく痛かったです。

エサを激しくおねだりするので、あげようとエサ入れを持った瞬間カプリ

σ(^.^)の手首がエサに見えたのか?

私と同じように蓮君(うさぎ)も目が悪くなってきたのか?

本当、別にどうでもいい話ですよね

う~んと 話しの落ちがありません・・・

ま、いいっか (´_`;) 今日は、早く寝よっと!

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建物の評価方法

σ(^.^)たち業者が不動産査定をする場合、この辺の土地相場は坪○○万円で、角地で間口
が広いから○○○○万円位かな?

建物は木造で、20年経ってるから評価0円だけど改装工事もしてるし建物も状態が良いから
○○○万円位かな? と加減算しながら査定価を算出します。(簡易査定の場合)

地域や業者によって若干変わりますが、建物(木造)は基本的に20年以上経てば、価値が
無しとされてしまいます。

金融機関なら会社によっても違いますが、木造であれば30年位で評価が無しとなります。

では、固定資産税の税額の基礎となる家屋の評価額は何年経てば0円になるのでしょうか?


残念ながら、家屋の評価額が0円になることは、建物がある限りはありません。

ほぼ20年位で、ほぼ一定の評価額(約2割)に落ち着き、その後推移する事になります。

これは、住んでいる(使用している)以上、家屋の使用に支障のないように必要最低限の
修繕などの維持管理が行われているという考え方です

でも、どの考え方が正しいんでしょうかね?

20年はちょっと早すぎる気もしますし、30年っていう数字もね~

理屈で言えば、お上(地方公共団体)の言うのが正しい気もします。

しかしσ(^.^)は業者だから言うわけではありませんが、物の価格を決めるのはあくまで市場・・・

現在の市場性は残念ながら、やっぱり築20年(木造)が基準となっています。

福田政権は、住宅の寿命を延ばす‘200年住宅’に向けた取り組みについて政策提言しています。

この200年住宅が一般化されれば、市場性が変わるんでしょうかね?


それにしても福田さん、いきなり200年ってのは、あまりにも極端すぎると思いますけど (´_`;) 

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宅建主任者についての誤解(2)

昨日の続きです・・・ 

宅建主任者証は、車の免許証と違って合格して即交付とはいきません。

特に実務経験が2年以上ない方は取得まで、なが~い道のりをたどる事になります。

合格 ⇒ 実務講習(実務経験が2年以上ある方は不要) ⇒ 宅建主任者登録 ⇒ 主任者証交付

主任者証交付を受け、初めて宅建主任者としての事務をする事ができます。

又、それ以外に主任者証交付をうけるまで、お金が想像以上にかかる事です。

実務経験が2年以上ない方が、主任者証の交付までにかかる費用は下記の通り

受験料7,000円、実務講習45,000円、登録費用37,000円、主任者証発行4,500円

ざっと、93,500円になります。

尚、資格試験合格からすでに1年を経過している方は、法定講習受講料11,000円がこれに加算

その他、受験に際し資格取得講座を受けられた方は、その費用 約10万円程度かかります。


では、時間とお金を費やし取得した宅建主任者証、車の免許証のように免停や取り消しは
あるのでしょうか?


もちろん宅建主任者証も宅建業法等に違反をすれば、事務の禁止処分・登録の消除をされます。

但し、車の免許証と違うのは、再度試験を受けなおす必要が無い事です。

宅建主任者試験の合格実績は、一生有効なんです。
(試験時の不正行為などで取り消された場合を除く)

これって、おかしいですよね!

いくら悪い事をしても、ある一定の期間が過ぎれば簡単に交付を受ける事ができるなんて・・・

ぜひ国土交通省には、検討して頂きたいものです。


え~と、この業界で活躍されている方は、知っている事ばかりだったかもしれませんね!

宅建主任者の資格は、この業界に籍を置く限り必須の資格となってきています。

今は宅建業界従事者向けの講習で、5問免除される優遇制度もあります。

まだ取得されていない方は、最大限活用して、ぜひ挑戦なさって下さい。


昨日と今日、これを書いていて、悪夢の日々を思い出しました。

σ(^.^)が試験を受けたのは平成3年でバブルの熱が冷めやらぬ頃、当時、宅建主任者証を
持てば売れなくなると言われた時代です。

酒の飲めないσ(^.^)が週の半分以上、お酒のお付き合い・・・

お酒の付き合いを断るなんて、とんでもない雰囲気の中、夜中の2~3時頃、帰宅して風呂に
入った後、お酒の酔いと睡魔に襲われ意識がもうろうとしながら2時間の勉強

うっ 思い出した アイスペールにヘネシーXO 1本まるごと一気飲み  うぷっ(υ´ Д`)。

本当、あの時よく死ななかったな~ (´_`;)


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宅建主任者についての誤解(1)

今日は、宅地建物取引主任者(以下、宅建主任者)の資格について、「一般消費者」
の方がよく誤解されている、お話しをさせて頂きます。

あの人、宅建主任者の資格を持ってるから、すぐに不動産屋を始められると思っている
方が多いように思います。 (実務経験の有無や開業資金等は関係なしとして)

宅建主任者の有資格者であるからといって、すぐに仲介料をもらえるわけではありません。

宅建主任者の事を通称、宅建免許と呼んでいますので、よく混同されてしまうのかも
知れませんが、宅地建物取引業者の免許を得なければ報酬を頂く事はできないのです。

宅建主任者の資格は、宅地建物取引業者の免許を得る為の要件であり、資格保有者
だからと言って、仲介手数料を得る事は違法となります。

宅地建物取引業者の免許を取得して、初めて報酬を得る事ができるのです。

そして、宅建主任者の業務は下記の3つになります。

・契約締結前に、宅地建物取引業者の相手方に対して、重要事項の説明を行うこと。

・重要事項説明書(業界用語で「35条書面」ともいう)への記名・押印

・37条書面(一般にいう「契約書」のこと)への記名・押印


有資格者でしかできない不動産の事務は、たったこれだけとなります。

又、さきほど宅地建物取引業者の免許を得る為の要件と書きましたが、正確には
国土交通省令で定める数(従業員5人につき1人以上)の成年者である専任の取引主任者を
置かなければならないとされています。(宅地建物取引業法第15条第1項)

逆に言うと、要件を満たせば宅地建物取引業者の代表者が有資格者でなくとも可能です。
(会社組織であれば、資格の有無より経営能力の方が重要かもしれませんね)


他に、よくある誤解として資格の取得は、簡単か難しいかという事です。

資格取得講座なんかに、難易度が低めで初学者でも比較的合格しやすいと書かれていますし
出題形式がマークシート4択なので、エンピツころがしゃ、なんとかなると考えられて
いる方が多いと思いますが、実際には難度は高めです。

資格取得講座に、難易度が低いと書いている理由は、はっきり言って不動産で言う「引き物」
受験者数が比較的多く、客を集める為の手段と思って頂いた方が良いと思います。

そういうσ(^.^)も「引き物」に、騙されてしまった内のひとりなんですけどね!(2回目合格)

1回目は、テキストを見て、意外と簡単やん♪ と勘違いして適当に勉強しました。

当然結果は不合格、2問足らずです。


あっ たった2問だったら惜しい(運が悪かった)と思ったでしょ?

それが、難易度低いと誤解される原因かもしれませんね・・・

その2~4問の間違いをする方が数的には1番多いのです。

そのレベルであれば、大した勉強せずにとる事は、マークシート方式だから可能なんです。

σ(^.^)の受けた試験で合格率14%、平均よりちょっと上の点数では不合格になります。

仕事しながら受験に挑戦される方は、生半可な気持ちでの合格はありえません。

時間に余裕のある学生さんや主婦も受験されますので油断は禁物です。

試験まで約4ヶ月、受験される方は必死で勉強しましょうね!

他にも書きたい事があるのですが、長くなりましたので、この続きは明日・・・


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当日記について
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今西祐司

今西  祐司

この日記は不動産の事だけに限らずその時にあった事、感じた事、こぼれ話に書けなかったイエローゾーンの、お話等々を書き込んでいきたいと思います。
又、お得情報があれば、随時書き込みますので、宜しくお願いします。

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