理不尽な支払い
- あなたは、中古分譲マンションを購入し、気分を新たに新生活を始めようと
ルンルン気分でいました。
しかし、突然マンション管理組合の人が来て、前の所有者が管理費20数万円を
滞納していたのだけど、悪いけど払ってもらいたいと言われました。
さて、あなたはどうしなければならない?
1、前の所有者が延滞したのだから、前の所有者に請求してと言う!
2、理不尽だと思いながらも、しぶしぶ払う
答え 2、しぶしぶ払う
変ですよね、自分が延滞していないお金を払うなんて・・・・
そんなお金を払う義務は無い! って叫びたくなりますよね!
でも、これは法律でハッキリと定められている事なんです。
区分所有法第8条には「同法第7条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の
特定承継人《競売、買取などにより権利(ここでは、区分所有権)を承継する者》に
対しても行うことができる」と規定されています。
だから、あなたが一旦、全額を支払い、前の所有者に請求するしか仕方がないのです。
まぁ業者が媒介に介在していれば、事前調査でわかることなので、決済の時に延滞金等
を差し引くなどして、このようなトラブルは無かったと思いますが、個人間売買の場合
ではありえる話しなのです。
又、修繕積立金の延滞もあれば、管理費と同様に支払わなければいけません。
そんな無茶なと思われるかもしれませんが、法律は個より公を守ります。
もし、あなたが払わなくて良いなら、その延滞金は、なんの罪も無い(新所有者も罪は無いが)
多数の他の分譲マンション所有者が負担しなければならない事になるからです。
それじゃ、管理費だけでなく固定資産税も延滞していたらどうなるのかと言うと・・・
ご安心下さい! 固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者のみに、支払う義務が
有るとなっていますので、新しい所有者に支払い義務はありません。
※上記の内容は個々の事情により法規定や法解釈が異なる場合がありますのでご注意ください。
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2008/5/05 【月】 | 知らなきゃ損ですよ!