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不動産屋のここだけ日記

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不動産屋のここだけ日記

法律上、意味なし!

σ(^.^)は仕事柄、任意売却の相談をよく受けます。

任意売却とは住宅ローン等の借主が、何らかの理由で支払い困難になった場合に金融
機関等が担保不動産を差押え、不動産競売の申立てをするのですが、競売で処理される
のを金融機関他、債権者にお願いして一般販売をさせてもらう事です。

メリットは、ご近所に知られず売却できる事や任意売却処理後の借金の返済を柔軟に
対応して貰えたりする事ができます。(ここには書きませんが他にもあります)

1番の大きな違いは競売の場合、マナ板の鯉となってしまいますが、任意売却で売却
する場合、引越しの時期等や条件等を柔軟に対応して貰える事ができます。

ある一定の部分に関して、債務者主導ですすめる事ができるのです。

それで、相談を受けた時に妻に迷惑がかかるので離婚(実際は一緒に住んでいる)したと
よく、お聞きする事があります。

これは法律上、なんの意味もありません。

民法762条には、夫婦が婚姻中に自分の名前で取得した財産はそれぞれの特有財産
とする「夫婦別財産」の原則が定められています。

財産と借金は同じ扱いなので、夫がいくら借金していようが連帯債務者や連帯保証人等に
なっていないかぎり妻に支払いの義務はありません。(日常の家事に関わる費用は除く)

ようするに籍が入ってる入っていないは、まったく関係が無いのです

でも籍が入っていた場合、借金を残して夫が死んだ時に支払い義務が発生するのでは?

その通りです! 財産=借金なので相続すれば夫の借金の支払い義務が発生します。

しかし、逃れるのは、簡単な事なんですよ! 相続を放棄すればいいだけの話なのです。

よくテレビドラマなんかで、死んだ親の借金を背負って生きていると泣かせる話があります。

自分がした借金でないのに、親のせいで悲惨な人生を! うぅっ 可哀想・・・

でも σ(^.^)からすれば、あぁ法律を知らなかったんだなって別の意味で可哀想に思います。

相続放棄で重要な事は、相続人であることを本人が知った日より3ヶ月以内に限定承認又は
相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は(家庭裁判所に期間の伸長を申し出なければ)
単純承認とみなされるとなっていますので、もし貴方が相続があった事を知った後・・・

なにもしなければ、テレビドラマの主人公のように借金を背負って生きていかなければ
ならない場合があるのです!


このように法律を知っているか知らないかで、その後の人生を大きく左右する場合があるので
お気をつけ下さい。

法律はすべての国民に平等ではありません! 法律を知っている者だけに平等なのです・・・

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鹿男、みてますか?

ドラマの 『鹿男あをによし』 は原作本がすごい勢いで売れているのに比べて
視聴率はいまいちですね?

まぁ歴史が好きでない人には、いまいちピンとこない話しかも・・・

興味の無い人にとって、地中に大ナマズがいるって言う話だけで、ハァ?ってなります

ちなみに σ(^.^) わって言うと歴史に興味もなく、あまり好きではありませんが
不思議と奈良は好きみたいです。

プライベートで奈良公園へ1~2年に1回以上行き、昨年の正倉院展も見に行きました。

だから身近な気がするのか、原作本も読み終わりドラマも毎回、楽しみにしています。

しかし 藤原(綾瀬はるか)の扱いは、どうなんだ! あまりにもかわいそすぎです!

でも、酔っ払った姿の藤原(綾瀬はるか)かなり可愛いかったです (^-^)

平然としている、小川孝信(玉木 宏)が信じられん???

原作で藤原君は男性なんですけど綾瀬はるかが、結構いい味だしてます。

このドラマや本を見て奈良公園に行く人は増えるでしょうね・・・

ちなみに奈良公園に車で行くのはNGです!

行ってもいいですけど駐車場へ車を止めるのに、かなり苦労しますよ (´_`;)

電車・バスで行くか、パーク&ライドを実施(要確認)していますので、それを
利用する事をお勧めします。


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振り込め詐欺(不動産編)

先日、知人(業者)が管理しているマンションで実際にあった話です。

知人(業者)が管理するマンションの入居者から1本の電話・・・

家賃の振込みを自動送金にしてるのですけど、振込先変更の手続きする時間
がないので、今月は前の口座に振り込まれてしまうのですけどいいですか?


知人(業者)は???

話しをよく聞くと郵便ポストにオーナーチェンジの為、家賃の振込先が変更
になりましたと書かれた通知書が入っていたとの事です。

もちろん知人(業者)は、そんな通知書を出した覚えもなく、あわてて他の
入居者に確認をすると全戸に通知書が配布されているみたいです。

すぐさま入居者全員に書かれていた振込先に送金しないように連絡をとり
連絡のつかなかった入居者が間違って振り込みをされないよう、マンション
に注意事項の書いた大きな張り紙と通知書を投函し事なきを得たのです。

今回は、たまたま入居者から連絡があったから良かったのですが、なければ
入居者の中で、疑いもせず振込みをされる方がいたかも知れません。

この手口は数年前に、多くあった詐欺の方法です。

以前に不動産こぼれ話の大阪のおばちゃん!でオレオレ詐欺(振り込め詐欺)
の事をチラッと書きました。

これは劇場型の振り込め詐欺で大阪の人間(おばちゃん)はだまされにくい?
みたいですが、今回のように、いつも見慣れている管理会社名で、もっともらしい
文面が書かれていた場合は・・・

そう言えば σ(^.^)が手がけた物件で、オーナーチェンジの通知書を配布しても
事実確認の連絡を入れてくる入居者は数パーセントです。

賃貸マンションを借りている方は、このような通知があれば必ず従前の管理会社
に事実確認される事を強くお勧めします。

他にも管理会社や家主の名前を騙り不要な物を売りつけたりする悪質業者もあり
ますのでご注意下さいね!


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宅建協会の研修に行ってきました

本日、今年初めての宅建協会主催の研修がありました。

宅建協会の研修01.jpg宅建協会の研修02.jpg










毎年、不動産に関する税制や建築基準法その他もろもろの改正があり
σ(^.^)たち不動産業者はそれに対応できるような知識を持たなければ
いけません。

毎回、ポイントを絞って講師の先生に教えて頂くのですが今回は税制
と改正建築基準法のお話しでした。

内容を書くと、かなり長くなってしまうので、改正建築基準法の要点だけを・・・

改正内容は大きくわけて3点、建築確認及び検査の厳格化・建築士等の
業務の適正化・瑕疵担保責任の履行の確保等となっています。

最初の2点は本来できていない事ができていなかった場合の罰則強化と
それを防止する為のシステム変更となります。

建築士免許の名義貸しや建築確認証の偽装禁止って、本来あたり前の事ですよね!

σ(^.^)が注目したのは瑕疵(見えないキズ)担保責任の履行の確保です。

現在でも建築業者や宅建業者が売主の場合、住宅品質確保法に基づき10年間
の瑕疵担保責任を負う事とされています。

しかし業者が倒産したり資力が無かった場合は買主が泣き寝入りをしなければ
いけなかったんです。

今回の改正で保証金の供託や住宅瑕疵担保責任保険への加入義務が発生し
住宅購入者の方々が安心して住宅を購入できるようになります。

今までは瑕疵を発見しても業者が瑕疵と認めないのでなかなか修補してくれ
ませんでしたが(業者にもよる)修補代金は保険から填補されるので業者
もホイホイ動いてくれるようになるかと思います (´_`;)

又、紛争が起きた場合も第三者機関があいだに入る為、感情的にならず
迅速かつ円滑に解決するようになるのではないでしょうか!

現在でも同じような制度はあるのですが、今回の制度は国土交通大臣が
新たに住宅瑕疵担保責任保険法人の指定となっていますので、一元化され
わかりやすい仕組みになるのではないかと思います。

これにより保険料が売買価格に転嫁されてしまうといった問題もおきますが
なにより安心が買えるのですから良い制度ではないかと・・・

中国産の食品問題もしかり、安くても信用不安が起きれば誰も買わなくなってしまいます。

安心が確保できるのであれば、物の流通が、より活発になると思います。


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当日記について
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今西祐司

今西  祐司

この日記は不動産の事だけに限らずその時にあった事、感じた事、こぼれ話に書けなかったイエローゾーンの、お話等々を書き込んでいきたいと思います。
又、お得情報があれば、随時書き込みますので、宜しくお願いします。

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