宅建主任者についての誤解(1)
- 今日は、宅地建物取引主任者(以下、宅建主任者)の資格について、「一般消費者」
の方がよく誤解されている、お話しをさせて頂きます。
あの人、宅建主任者の資格を持ってるから、すぐに不動産屋を始められると思っている
方が多いように思います。 (実務経験の有無や開業資金等は関係なしとして)
宅建主任者の有資格者であるからといって、すぐに仲介料をもらえるわけではありません。
宅建主任者の事を通称、宅建免許と呼んでいますので、よく混同されてしまうのかも
知れませんが、宅地建物取引業者の免許を得なければ報酬を頂く事はできないのです。
宅建主任者の資格は、宅地建物取引業者の免許を得る為の要件であり、資格保有者
だからと言って、仲介手数料を得る事は違法となります。
宅地建物取引業者の免許を取得して、初めて報酬を得る事ができるのです。
そして、宅建主任者の業務は下記の3つになります。
・契約締結前に、宅地建物取引業者の相手方に対して、重要事項の説明を行うこと。
・重要事項説明書(業界用語で「35条書面」ともいう)への記名・押印
・37条書面(一般にいう「契約書」のこと)への記名・押印
有資格者でしかできない不動産の事務は、たったこれだけとなります。
又、さきほど宅地建物取引業者の免許を得る為の要件と書きましたが、正確には
国土交通省令で定める数(従業員5人につき1人以上)の成年者である専任の取引主任者を
置かなければならないとされています。(宅地建物取引業法第15条第1項)
逆に言うと、要件を満たせば宅地建物取引業者の代表者が有資格者でなくとも可能です。
(会社組織であれば、資格の有無より経営能力の方が重要かもしれませんね)
他に、よくある誤解として資格の取得は、簡単か難しいかという事です。
資格取得講座なんかに、難易度が低めで初学者でも比較的合格しやすいと書かれていますし
出題形式がマークシート4択なので、エンピツころがしゃ、なんとかなると考えられて
いる方が多いと思いますが、実際には難度は高めです。
資格取得講座に、難易度が低いと書いている理由は、はっきり言って不動産で言う「引き物」
受験者数が比較的多く、客を集める為の手段と思って頂いた方が良いと思います。
そういうσ(^.^)も「引き物」に、騙されてしまった内のひとりなんですけどね!(2回目合格)
1回目は、テキストを見て、意外と簡単やん♪ と勘違いして適当に勉強しました。
当然結果は不合格、2問足らずです。
あっ たった2問だったら惜しい(運が悪かった)と思ったでしょ?
それが、難易度低いと誤解される原因かもしれませんね・・・
その2~4問の間違いをする方が数的には1番多いのです。
そのレベルであれば、大した勉強せずにとる事は、マークシート方式だから可能なんです。
σ(^.^)の受けた試験で合格率14%、平均よりちょっと上の点数では不合格になります。
仕事しながら受験に挑戦される方は、生半可な気持ちでの合格はありえません。
時間に余裕のある学生さんや主婦も受験されますので油断は禁物です。
試験まで約4ヶ月、受験される方は必死で勉強しましょうね!
他にも書きたい事があるのですが、長くなりましたので、この続きは明日・・・
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2008/6/25 【水】 | 不動産に関する雑学