○○法の一部改正について
今日は4ヶ月に1回程度、開催される
宅建協会主催の研修に行ってきました。
主な内容は以前ブログで、ご紹介しました瑕疵担保履行法 と 犯罪収益移転防止法
と不動産に関わる人権問題です。
他には、「消費生活用製品安全法」の一部を改正する法律についてとなります。
さて「消費生活用製品安全法」ってなんでしょう?
以前にナショナルのFF式石油温風暖房機で、いたましい事故がありましたよね!
これらの問題点を改善する法改正です。
あの事件では、何年も前に販売された商品であり現使用者が何人いるのか
又、現在誰が所有しているのかを調べるのに、かなり困難を極めました。
ナショナルもCMやパンフレット等で、数百億円の経費を使う事になりました。
これって、経済効率がかなり悪いですよね・・・
それに時間がかかれば、新たな被害者がでる事だって予想されます。
現在の使用者を把握しやすくする為に、ユーザー登録制度が創設されました。
たとえば、宅建業者が売主として屋内型ガス瞬間湯沸器付の建物を販売する際
製品の所在場所や所有者情報を特定製造事業者等に提供する事となります。
この法律の施行日は平成21年4月1日となっていて、具体的なガイドライン
が公表されていません。
また情報が入りましたら、詳しくご報告させて頂きます。 m(_ _)m
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2008/6/20 【金】 | 不動産屋の日常