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不動産屋のここだけ日記

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不動産屋のここだけ日記

空気を盗むと?

先日、酸素(高圧酸素カプセル)がドーピングにひっかかるとの話しをさせて頂きました。

今日は、空気を盗むとどうなるかというお話をさせて頂きます。

(窃盗罪)
刑法、第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。


となっていますが、空気は財物なのでしょうか?

そもそも空気って、物として見る事はできても誰かの所有物ではないですよね!

しかし、ある一定の条件が揃うと窃盗罪になるとの事です。

例えば、自分の部屋にエアコンが無いので、となりの家の「冷気」を管で自分の家に導き入れて
冷気を貰うと、窃盗罪になり罰せられるとされています。(もちろん暖気も同じ事)

これは、判例で「動かせて、管理できる物を盗ったら、窃盗罪にする」とされたからです。

空気は窓やドアを閉めたり、換気扇を回したり、冷暖房をつけるなどして動かせ管理をする事も
可能という解釈 (電気の窃盗も同じ考え方)


その他、自分の借りている駐車場で、無断駐車なんかされたら腹が立ちますよね!

あまりにも頻繁なので、懲らしめてやろうと思いタイヤの空気を抜いた・・・

これも窃盗罪になる可能性があるらしいです。

又、空気を抜いた事で、車に損傷があれば器物損壊罪、事故を起こしケガしたら過失傷害罪
となる可能性も・・・

だから、いくら腹が立っても、そういう事しちゃだめですからね!

※上記の内容は個々の事情により法規定や法解釈が異なる場合がありますのでご注意ください。

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当日記について
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今西祐司

今西  祐司

この日記は不動産の事だけに限らずその時にあった事、感じた事、こぼれ話に書けなかったイエローゾーンの、お話等々を書き込んでいきたいと思います。
又、お得情報があれば、随時書き込みますので、宜しくお願いします。

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