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不動産屋のここだけ日記
- このブログにはアクセス解析機能がついているんですね!
どこの誰かまでは特定できないんですけど、今日は何人の人が見たとか
見た人が住んでいる都道府県とかある程度、確認する事ができます。
おかげさまで、アクセス数は最初に比べて、かなり増えてきました!
m(_ _)m ありがとうございます!
ただ、びっくりするのが、このブログを見られた人の所在地・・・
全国に広がってきたんです!
東京・福井県・京都・福岡・山形・愛知・岡山・兵庫・埼玉・外国?~
インターネットって、ほんとすごいですね!
σ(^.^)の会社もとうとう世界的な会社に・・・?(ないない!)
しかし、どんな人が見てるんでしょうか? 同業者? マニア? ブロガー?
あと、見る人の時間帯は下のようになっています。(%表示です)
18時に1つの山があり、21時~00時までが多いみたいです。
ただ気になるのが、00時台が1番多いっていうのはどういう事なんでしょう?
夕食を食べて、風呂に入り、寝る前にゆっくり見てるんでしょうかね・・・
???な事ばかりです
最近友人からは話しが長いとかマニアックだとかいろいろ言われてますが
それに、めげず頑張りたいと思います。(^-^)
- タイトルを見れば橋下弁護士を支援しているのか?と思われた方もいるかも
知れませんが σ(^.^)は多少、政治に興味があっても、今のところ誰を
支援すると言うわけではありません。
たしかに、σ(^.^)のよく見るTV番組に出演していて、タレントとしては
好きなほうだと思います・・・
じゃ~なぜ、この話題なのだと言う事ですが・・・・
それは、σ(^.^)の会社が受けている宅建免許の付与者は大阪府知事なんですね
都道府県をまたがる場合は大臣免許、σ(^.^)の会社は大阪府内だけにしか会社
がありませんので大阪府知事免許なんです。
それで、よく聞かれるのが、大臣免許と知事免許の違いですが・・・
特に格が違うと言うわけでなく、事務所の所在地がどこにあるかと言う事だけです。
たとえば、大阪府内に30店舗、従業員300人以上の会社であっても知事免許
反対に大阪府に1店舗、東京に1店舗で従業員が2人の場合でも大臣免許になります。
但し、大手のほとんどは、各地に事務所がありますので、大臣免許が多いです。
余談が入ってすいません! じゃ~そろそろ本題にはいります・・・
続きはCMのあと・・・ (ひっぱるな~)
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- 世の中には結構、矛盾な事がいっぱいあります。
矛盾の語源は『韓非子』の一篇「難」に基づく故事成語。
「どんな盾も突き抜く矛」と「どんな矛も防ぐ盾」を売っていた楚の男が、
客に「その矛でその盾を突いたらどうなる」と問われ答えられなかったという
話しだとの事です。
パソコンソフトでもデーターの完全復活と完全削除がセットで売られたりしていますよね!
身近な話しでは、子供に好き嫌いはあかん!っと普段、言っているくせに自分の嫌いな
料理は絶対、食卓にださない母親・・・ σ(^.^)の家かどうかはノーコメント!
試験前やから勉強しなさい!っと言いつつ隣で、自分の好きなTVドラマを大きな音量で
見る母親・・・ これもまた σ(^.^)の家かどうかはノーコメント!
とっ、・・・とにかく(ちょっと恐くなってきた・・・)
世の中は矛盾だらけで、ある程度の矛盾には目をつぶらなければ生きていけません。
不動産屋の世界にもいろいろな矛盾が存在します。
他の業種でも該当しますが、それは「守秘義務」と「事実告知の義務」です。
「守秘義務」
職務上で知り得た秘密を人にしゃべってはいけない。
「事実告知の義務」
故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為。
う~ん・・・むつかしいです!
本当の事(秘密)をしゃべってはいけないが、黙っていてもだめという事ですね・・・
それで σ(^.^)たちが、どちらを優先するのかと言えば、事実告知の義務を
優先する事になります
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- 時効で預金が消滅する話しをさせて頂きましたが、不動産はどうなんでしょう?
お金の場合は1枚1枚に名前が書いてあるわけではないですよね。
債権にしたって書類が存在する事はあっても権利が目に見えるものではありません。
『債権(お金を請求する権利)の場合、5年で消滅します。ちなみに税金も同様です・・・』
でも不動産の場合は、もの自体が存在します・・・
所有権が法務局に登記されていますので、誰が所有者なのかもはっきりとしていています。
しかしそれが時効によって、失う事になる場合があるんですよね~
それは民法で定められていて、取得時効と呼ばれます。
σ(^.^)は宅建主任者試験の勉強をしている時に初めてこの事を知りました。
民法第162条
1.二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者
はその所有権を取得する。(悪意の場合)
2.十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は
その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を
取得する。(善意の場合)
それぞれの文末に書いている悪意や善意は悪人、善人と言う意味ではなく知っているか
知らないかという意味になります。
わかりやすく言うと・・・
1.他人の土地と最初から知っているのに、堂々と自分の物のように20年間使用し続けた場合は
自分の物になると言う事です。
2.の場合、他人の土地と知らず自分の物のように10年間、堂々と使用した場合は自分の物にな
ると言う事です。又、他人の物である事を10年間の途中で知った場合でも、使用開始のときに
知らなければ善意になります。
但し、時効の効果は10年たったから20年たったからといって自動的に所有権を得るものではなく
時効の援用(時効の利益を受ける旨の意思表示)によって取得するものとされています。
だから消滅では無く取得時効と呼ばれているんじゃないかなと思います。(正確な事は知りません・・・)
もっとも、この時効期間の証明はそう簡単では無いとの事ですけどね・・・
しかし国の土地が実際に取得時効によってかなりなくなっているとニュースで見た事がありますから
実際に、この法律は生きている法律のようです。
だからと言ってこの法律に関して σ(^.^)に相談しないでくださいね!
σ(^.^)は法律の専門家ではないので、弁護士に相談を御願いします。
冷たいな~って言われるかもしれませんが、不動産屋の民法の知識ってトラブルを解決する為の
知識ではなくて未然に防ぐ為の知識なんですから・・・
- 数千万円以上ある預金口座が睡眠預金に? (昨日の話しの続きです・・・)
そんな大金ほっとく者おらんやろ~と普通は思いますよね!
でも世の中には、いろんな理由の方たちがいるみたいです。
1つ目はアングラマネーです。(麻薬の売買等)
口座の名義人が不法取引で得た収入を入金していた場合で、本人が亡くなった場合!
特に最近はマネーロンダリング(資金洗浄)防止の為、本人確認が厳しくなっています。
多額の資金を移動する場合(疑わしい取引に該当すると思われる時)は金融機関に
届出義務が発生します。
これでは、さすがに捕まえてくれと言うようなもので、誰も出金する者はいないでしょうね
でも、このケースはこのプログをご覧頂いている皆さんはあまり関係がありません。
2つ目は非常に身近にあるケースになります。
たとえば、親族に不幸があって、その方の預金の事を誰も知らない場合です。
σ(^.^)も親にいくら預金があってどこの銀行を利用してるかなんて知りませんし
ましてや聞くことさえはばかれます。
それどころか妻名義の預金口座だって知りません。
まぁだれでも身内や自分が亡くなった時の事は考えたくないですよね・・・・
σ(^.^)のところは、そんなよけいな心配する事は無いと思いますけど (´_`;)
しかし知人のケースではあったのです。
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