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不動産屋のここだけ日記

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不動産屋のここだけ日記

やっぱりね・・・

今日の新聞で、残留塩素やトリハロメタン等の有害物質の除去・低減に効果があるとして
販売されている 「磁気活水器」 を 国民生活センター が商品テストしたところ実際に
効果のなかった事が発表されました。

う~ん やっぱりね・・・

フィルターのある浄水器と違って水道管に巻くだけで、そんな効果はあるわけないですよね!

でも、この商品ってだいぶん前から売られていたように思いますけど、今頃になってなぜ?

それに価格も数千円~数十万円の高額商品があったような気がします。

それにしても、情報網が発達した現代、いろんなあやしい物が堂々と売られているのが不思議です。

以前、流行?した、洗剤を使わずに洗濯できるとして売られていたセラミックボールだったかな?

それは、今でも売られていたり使用されたりしてるんでしょうかね・・・

そういえば、十数年前に収益マンションを仲介させて頂いたお客さんからオゾン発生・空気清浄機
を買わされた事があります。 (空気清浄機となってますが効果は無し)

そのお客さんから突然、ちょっと話を聞いて欲しいと電話があり、自宅にお伺いして話しを聞くと
販社があって代理店が・・・・

んっ? これって、完全にマルチ商法(連鎖販売取引)ではないですか! ( ̄○ ̄;)!

でもね・・・・

数百万円の手数料を頂いたお客様だしね!

これからも収益マンションを購入してもらえる可能性が高いお客様だしね!

だから買いましたよ 30万円位の オゾン発生空気清浄機 (υ´ Д`)。

しかし、さすがにマルチ商法の代理店?になるのは、お断りしましたけど・・・

それと、書いてる内に思い出しました。

管理はしていませんでしたが、あるマンションの、あるオーナーは約20万円の「磁気活水器」を
購入し、これ付けたら受水槽の清掃をしなくてようなるんやぁ! ワッハハ!!!

とお聞きした事がありますけど、そのマンションは大丈夫だったのでしょうか?

まぁ そのマンションで食中毒になったと聞いた事はありませんから大丈夫だったのかな?

最近の賃貸マンションは、受水槽方式を採用しているところが、少なくなってきましたけど
管理状態が劣悪で、受水槽方式の古いタイプの賃貸マンションに住まれている方は
気を付けたほうがいいかもしれませんね・・・

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本日ストップ安!

業界では、大手となる(某)賃貸保証会社の株価が、連日ストップ安になっています。

まぁ これだけで、社名は分かってしまうでしょうけど (^-^;)

ある掲示板をのぞくと、ムチャクチャな事が書かれていましたね!

株がバナナの叩き売り状態、しかし腐ったバナナは誰も買わないとかなんとか・・・

掲示板によると、(某)賃貸保証会社がシステムの不具合(某保証会社発表)との理由で
保証債務をデフォルト(債務不履行)したとか書かれていました。

これって、今年の2月に破綻したウィル賃貸保証(大阪)と同じパターンじゃないですか (・_・;)

※2008/02/09のブログ 【とうとう心配していた事が・・・】 を参照願います。

前にも書きましたが、賃貸保証会社のシステム自体は、基本的に良いシステムだと思います。

しかし、近年の保証会社乱立・不況による家賃延滞の急増・過当競争による保証料の低下

数年前からは、どこの保証会社も苦しい経営を強いられいると思います。

この(某)保証会社、万一破綻となれば、加入者がウィル賃貸保証(大阪)と比べものに
ならないくらい多く、影響がかなりあるのではないでしょうか?

ウィル賃貸保証(大阪)の時は、受け皿会社(条件付)が表れましたが、(某)賃貸保証会社は
加入者が多いだけに、もし破綻すればどうなるか予想もできません。

又、直接被害を被るのは、家主さん(お金持ちと思われている)なので、国からの救済措置は
見込めないと思われます。

これからの賃貸保証会社は損害保険会社のように、再保険などのリスク分散を講じていかないと
信用不安により、誰も利用しなくなる可能性が予想されます。

現在、有効利用されている賃貸保証ビジネスが消滅しないよう、国の法的規制を早急に希望します。

σ(^.^)の会社は、直接この保証会社と取引も無く、特に影響はありませんが(某)賃貸保証会社
と取引がある家主様・不動産業者の方は情報収集と対策を検討された方がよいかも知れませんね!!!

ご注意)本日の記事は、株価の推移及び、ある掲示板に記載された情報内容を基にして
     私の個人的な判断により、必要と思いましたので掲載させて頂きました。
     しかし、具体的な根拠も無く、情報の事実確認はしておりません。
     正しいかどうかのご判断は、ご覧になられた方ご自身にてお願い致します。


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アクセスランキング5

いつも 「不動産屋のここだけ日記」 をご覧頂きありがとうございます。

定期的に月1回位の頻度で、当ブログの中で、どんな話題が人気あったのか
を発表させて頂いております。

前回は、7月8日に発表させて頂きました。

んっ?  盆休みの関係で、発表が少々ずれていますね!

っと軽く、いいわけ・・・ (;^_^A

最近は、ブログをUPする時間帯が、日付の変わる寸前が多くなってきました。

今日の事は、今日中に! っと なんとか必死で間に合わせている感じです。

なんだか、漫画家の方が締め切りに追われる気持ちがよくわかります。

まぁ このブログ、締め切りに間に合わなくたって、別に関係ないんですけどね~

でも、1日あいたら、そのままズルズルと、サボリ癖がついちゃいそうな気がして
毎日の更新をやってるって感じです?

記事をUPする際、思い違いや勘違いが無いかどうか一応、確認してからUPしていますが
それでもたまに、ご指摘を頂いたりする事があります。

その都度、修正していますが、もしお気づきの点が御座いましたらコメント又は、メール
にて、お知らせ頂ければ幸いです。

そんなこんなのブログですが今後とも、お付き合いの程、宜しくお願い致します 

バナークリックも ポチッ! とよろしくね! (^-’)b

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お待たせ致しました、それでは最近のアクセスランキングを発表します・・・

1位 たしかにぃぃ・・・      (なんでこれが1位ぃ? 熱帯魚ネタだから???) 

2位 これは心霊現象か?(2)    (注、4位の前編から見る事をお勧めします)

3位 面白ブログパーツ         (IT技術の進化には、いつも驚かされます)  

4位 これは心霊現象か?       (恐い話しが、お好きな方は多いようで・・・)

5位 経済の不思議         (睡魔に襲われながら書いたブログ、意味不明な所あり)

6位 日照権の侵害             (日々の生活に重要な事ですからね~)

7位 ある秘密の方法・・・        (ランキングが急上昇した秘密です)

8位 見えすぎちゃって困るの♪     (マスプロ・アンテナの宣伝では御座いません)

9位 そんなの恐いって         (ネタにした会社が、本当につぶれちゃいました)

10位 希望的観測?            (経済の動向が、皆さん気になりますからね)


今回は、 「たしかにぃぃ・・・」 が堂々の1位を獲得しました!

って、なぜなんでしょうかね??? 

思いもよらぬ記事が1位になってしまうのが、このブログの不思議なとこです。 ┓(´_`)┏ 

ブログのランキングが上昇した為か、古い記事のPVが増えてきました。

ちょっと、ご紹介しますと・・・

・坪計算の不思議   ・強制執行妨害       ・建物の評価方法 

・トレジャーハント  ・振り込め詐欺(不動産編) ・世の中の矛盾・・・

やっぱり、 「不動産こぼれ話系・不動産雑学系等」 に根強い人気があるようですね!

同業者の方々が、ご覧になるのでしょうか?

今すぐに不動産取引を考えていない方でも楽しめるようなサイトを目指していますので
当ブログ、不動産ネタの割合は他の方々より少ないと思います。

でも・・・・  この結果を見ると不動産ネタをもっと増やした方がいいのかな?

ランキングのカテゴリーも不動産投資に入っている事が、自分でも不思議です。

しかし、合致するカテゴリーが無いしぃぃ

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・


ま、 いいっか!  

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日照権の侵害

一般のエンドユーザーの方は不動産に関する権利で、賃借権・抵当権・日照権等の言葉を
日常よく使ったり、又は耳にした事があると思います。

しかし、その中で 「日照権」 は法律上、明確に権利が認められているわけではありません。

いくつかの裁判を経て、実質的に保護すべき権利と考えられるようになりました。

それだけに、建築基準法で日影規制や北側斜線規制といった日照を保護する規定があるものの
実は絶対的な権利として法律上、明文化されていないのです。

だから、どうなれば日照権の侵害になるかどうかの明確な基準がなく、あくまでも個別事情で
判断される事になるのです。

っという事は、建築基準法やその他の法律に全く違反もしていなくても、日照権の侵害を
訴えられる可能性があるという事になります。(逆に訴える事も可能)

日照権の強制的な解決方法として、工事差し止め請求と損害賠償請求権が認められています。

但し、その請求(提訴)が必ずしも通るわけではなく、 「日常生活の受忍限度」を超えているか
どうかを判断するとの事です。

しかし、この受忍限度、人によって受け止め方が違いますよね・・・

《日照権が認められる条件として裁判所は、下記の事項を総合的に判断します。》

被害の程度(日照が遮られる時間)・地域性(一般住宅の多い地域かどうか)

日照回避の可能性(建築方法によって回避できるか否か)

先住関係(先住者の既存建物に対する日照権の主張は認められない)

建物の用途(日照妨害を受ける建物が住宅かどうか)・法律規制(違反建築等の有無)

交渉の経過(加害者と被害者がどのように交渉したか)


この中で、交渉の経過が重要視され、建築主側の紛争回避に向けた努力や住民側の歩み寄りの
姿勢如何で判決内容に大きな差が出るみたいです!

結局は、できるだけ話し合いで解決しなさいよ! って言う事ですね・・・

裁判となれば、金銭的にも精神的にも負担が大きいものです。

建築主側は違反建築で無いからと隣人の訴えを無視せず又、被害者も被害者感情をむき出しにせず
お互い感情的にならないで、冷静に対処する事が1番です! 


ふぅ 久しぶりに不動産に関する記事を書いたら、ちょっと疲れが・・・ f(^_^)ぽりぽり


※上記の内容は個々の事情により法規定や法解釈が異なる場合がありますのでご注意ください。


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取扱説明書の作成

自分自身の取り扱い説明書って、見たくありませんか?

無   い! 

っと 思われる方もいると思いますが、そんなサイトを見つけましたので、ご紹介します 笑

使い方は簡単! 名前を入力して 「の取扱説明書」 をクリックするだけ。

不動産屋のここだけ日記の取扱説明書は↓↓↓↓↓↓↓

2008.08.17取扱説明書の作成.jpg























う~ん 電波の影響を受け誤動作することがあるって、本当の事かも? (^^;)。

取扱説明書を作成してくれるサイトは・・・・・ 取扱説明書メーカー


その他、名前占いや、たりないものを教えてくれたりするので、一度お試しあれ!!!

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当日記について
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今西祐司

今西  祐司

この日記は不動産の事だけに限らずその時にあった事、感じた事、こぼれ話に書けなかったイエローゾーンの、お話等々を書き込んでいきたいと思います。
又、お得情報があれば、随時書き込みますので、宜しくお願いします。

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